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社会保険について質問。 正社員希望で入社して、社会保険に入るまでに8ヶ月もかかりました。 会社側からは、

社会保険について質問。 正社員希望で入社して、社会保険に入るまでに8ヶ月もかかりました。 会社側からは、最初の3ヶ月は、試用期間だから、無保険だといわれました。あとの5ヶ月は、パート扱いだから、無保険といわれました。 会社側に試用期間中は、加入義務がないので無保険でも理解できるが、、 3ヶ月たったあとの残りの5ヶ月間は、パートとはいえ、正社員とまったく同じ労働時間であり、 無保険は納得できないと主張しました 。そしたら、会社側は、言い分を変えて、8ヶ月間ずっと試用期間中だったといってきました。 この会社側の主張は、誤りと考えますが、どうでしょうか? わたしとしては、3ヶ月たった時点で、保険に加入させてほしかった。

補足

会社側に不当に免れた、社会保険料負担分を負担していただきたい。 しかし、労働局にいったら報復措置(というか逆恨み)で、強制解雇らしい。 泣き寝入りしかないのでしょうか? 8ヶ月たったら、正社員になりました。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    これは違法です。社会保険はたとえ試用期間でも 労働者であるのには変わりないからです(労働法より)。 又、当初試用期間は3ヶ月が突然8ヶ月に変更も許されません。 (試用期間の延長はできません。よく原則や特例などありますが 判例上ありません:大阪高裁「読売新聞社事件」) 上記より契約社員化ですかね?これも判例上ダメです。 (長野地裁諏訪支部判決「上原製作所事件」) 正社員として採用した者を契約社員化することは実質的な試用期間の 延長であるとの判例があります。 (結語) 以上より違法です。 補足より)不当解雇になります。もしなったら「労働審判」を薦めます。

    1人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • パート、アルバイトが社会保険に加入する条件は以下です。 1)2ヶ月以上継続して勤務することが見込まれる。 2)勤務時間が同じ職場で働くフルタイム労働者の所定労働時間・所定労働日数のおよそ4分の3以上(フルタイム労働者の所定労所定労働時間が一日8時間であれば6時間以上、所定労働日数が月20日であれば月15日以上) 条件を満たせばパートであろうがフルタイムであろうが、社会保険加入は義務です。ただし適用事業所でなければなりません。法人か適用業種で5人以上の社員がいるところです。 期間を定めない雇用契約で入社したのなら、試用期間中であっても、入社初日から加入しなくてはいけません。 試用期間というのは解雇権留保付き労働契約といい、解雇しやすい期間です。つまり不安定な身分であり、3ヶ月の試用期間をかってに8ヶ月に延長することは許されません。 パートといいながらフルタイム勤務しているのであれば、それはすでにパートではありませんよね。 会社の主張はすべて眠たい詭弁でしかありませんね。 補足 退職覚悟でないと会社と戦争はできないと思います。強制解雇されたらそれは不当解雇であり、裁判すれば勝てますが、いずれにしろいられなくなると思います。

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