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転勤について

転勤について私と旦那さまは職場内結婚です。 この度、妊娠し、3月中旬ごろから産前・産後休暇を取得し、1年間の育児休暇を取得する予定で調整しています。 ですが、本日旦那さまに上司から「異動の方向で。単身で。」と打診があったようです。 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の中に、 (労働者の配置に関する配慮) 第二十六条 事業主は、その雇用する労働者の配置の変更で就業の場所の変更を伴うものをしようとする場合において、その就業の場所の変更により就業しつつその子の養育又は家族の介護を行うことが困難となることとなる労働者がいるときは、当該労働者の子の養育又は家族の介護の状況に配慮しなければならない。 とあるのですが、今回の我が家の場合は、これに当てはまるものではないのでしょうか? もちろん、私たちの都合かもしれませんが、会社のやり方(嫌がらせ)に納得がいきません・・・。 結婚した当初から、いろいろ嫌がらせを受けたり、始末書をかけとか言われたり、妊娠したときも舌打ちされたりしていて、今回の件についても、旦那さまに嫌がらせ、私が職場復帰できない環境を作っているようにしか思えません。 転勤先は、電車(特急)で2時間以上かかり、車でも同じぐらいかかるような場所で、天候(雪)に左右されるような場所にあるので、通うとなると大変だし、子育てにも影響があります。(協力してもらう方向で考えているので。) 今のご時勢、仕事があるだけでも幸せだとは思うのですが、今回のような場合転勤を断ることは可能なのでしょうか?

補足

電車で2時間半以上~3時間以上になると思います。(特急の場合。通勤手当にはきっと普通分しかでません。) 単身赴任となると最初の月だけ手当て(しかも2万円とかそれぐらい)がありますが、住宅ローンと家賃(補助はあるとは思いますが)のことを考えると、経済的にも厳しいです。(私も育児休暇中なので給付金しかでないので。) 私自身も難病を抱えての出産、育児となってしまうため、不安がいっぱいです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    会社との労働契約書にはいかが書いてありますか 私が勤務したところでは、総合職、エリア総合職、一般職の3職種で転勤が発令できる距離、範囲が定められていました。 転勤族でしたので、この範囲はうけざるをえなかったですが。 法第26条は、ご主人までその範囲が及ぶかどうかは微妙です。 >転勤先は、電車(特急)で2時間以上かかり、車でも同じぐらいかかるような場所で、天候(雪)に左右されるような場所にあるので、通うとなると大変だし、子育てにも影響があります。(協力してもらう方向で考えているので。) 通勤時間ですが、2時間以上かかるとのことですが、以上ってどのくらいかです? 私どもの会社では、2時間位は通勤可能時間帯となっています 子育ての協力ですが、これはこの場合理由として成り立たないと思います >今回のような場合転勤を断ることは可能なのでしょうか? 可能であると思いますが、↑のようなことが社内で現実起こっているのであれば、ご主人の今後に影響が出る可能性は、暗黙の中で発生すると考えられます ただ、特別の事情以外転勤の拒否が出来ない契約の場合今回が特別であるのか?ですね。 一度、ご自分で納得するためにも、労基署でご相談なさるのも一考かと思います ※↓の方が書いているように、このような書き込みの場合「旦那さま」でなく「主人」等を使いましょうね 老婆心ながら 補足を読んで お書きになった通勤時間ですと毎日は無理で転居、単身赴任が普通でしょうね >私自身も難病を抱えての出産、育児となってしまうため、不安がいっぱいです。 このような、状態でしたらご主人から会社にじっくり相談なさったらいかがですか? 拒否でなく、取り消しのような形で(なかったことに)。 ↑の方が書かれているように、合理的な理由がなく嫌がらせであれば頑固に拒否が出来ますが、この立証が難しいと思います。 転勤させる理由は、どのようにもつけれますので。 穏便にご主人から事情を話すしかないと思います あなたが、感情的になればご主人を窮地に追い込むばかりです 将来をしっかり考見すえて進みましょうね いい結論が出ることを祈ります

  • 育休法第26条は、例えば家族に病気の人がいて、転勤によりその病気を治療している病院に通えなくなるとか、子供が障がい児で、特殊学校に通っているが転勤により通えなくなる等の場合に適用されます。 ただし、転勤先にも治療できる病院があったり、特殊学校があったりすると適用されません。結構グレーゾーンが多く、裁判になっている例もあります。貴女が難病という事ですが、同じような事例でも転勤が認められたケースもありますので(ただし、その後ももめてます)、すんなりとは難しいと思います。 それよりも、転勤の目的に合理的な理由が無い場合は、転勤を拒否できる(=それで懲戒にはならない)というものがあります。もし、会社が旦那さんの転勤に、業務上の必要が無く、単に嫌がらせだけが目的なら、そちらの方で転勤を拒否できる可能性があると思います。

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    ID非表示さん

  • 旦那にさまづけだけやめてもらっていいですか 下僕じゃないんだから

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