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嘱託職員の産休・育休について質問です。

嘱託職員の産休・育休について質問です。現在市役所の嘱託職員として勤務中です。臨時は3年までしか更新できませんが、嘱託は定めがないので長い人は10年くらい働いているところです。 本来は毎年4月に更新をして1年間働き、翌4月に再更新なのですが、前任者の退職に伴っていったん10月~3月の半年契約で入職し、また4月に更新になる予定です。 私は結婚4年目の32歳で、妊娠を希望しています。嘱託で産休・育休をとった人は過去にはいないようですが、妊娠した為に辞めた友人がいる同僚は、「彼女が辞めるって言って全部決まってから、上司が『休みとれるんだよ』と言ってたから、もし妊娠したら相談した方がいいよ」と言っていました。 産休は権利としてどの会社でも取らせなくてはいけないと聞いています。市役所ですし、お願いすればとれるのかなあと思っています。 でも育休は1年働かないととれないですよね? 私が今もし妊娠した場合、出産予定が10月になります。9月末で丸1年勤務になるけれど、産休は産前6週から入るものですから9月の途中から休むことになりますよね? その場合は勤務が1年未満ということで育休はとれないのでしょうか。もしくは籍があるのでとれるのでしょうか。 日数の考え方がわからないので教えていただけるとうれしいです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    辞令の日付によりますよ。 例えば、です。 10年勤務していても、毎年4月1日~3月30日までの辞令を10年連続してもらってる場合もあります。 この場合、10年勤続ではなく、1年未満の勤務を10回繰り返しただけで、産休やらの取得対象にはなりません。 こういうことはお友だちの言うことを鵜呑みにしてはダメですよ。悪気はなくても、話はどこかで歪んで伝わるものです。 市役所へお勤めと言うことですので、質問者さんの持ってる保険証が、公務員の共済組合の保険証ならば産休やらの対象なると思ってよいです。

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  • 産休がとれるか、育児休暇が取れるかはその職場の規定によります。産休は義務ですから必ずとれるはずです。育休は絶対義務とはいえませんが、会社の規定で入社から1年経過している等の条件が付いている場合が多いです。 たいていの職場ではその間無給となります。ですからおそらく聞きたいのは手当が出るかどうかということですよね。 出産手当金は出産時社会保険に加入していることが条件です。期間は特に問われません。概ね出産前の賃金の2/3程度の手当となります。 育児休業手当は、雇用保険に1年間加入していることが条件となります。ただし、ただ加入していく期間が1年ということではなく、産休に入る前(要するに無給になる前)までに11日以上出勤した日が12ヶ月必要となります。つまり実際には産休に入る時点で1年の経過が必要となります。ですので、今の条件では育児休業手当は無理です。ただし、産前休暇6週はとっても良いという決まりなので、本人が働きますといえば、働くことは出来るでしょう。9月末まで働くもしくは有給が使えるなら何とかなるかもしれません。 会社とハローワークに相談してみることをお勧めします。 もし要件を満たしていたとすると、ざっくりといえば産休前の6ヶ月の賃金の約50%です。(賃金の支払い形態、あるいは最低額、最高額が決まってます)

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