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職場の労働問題で質問です。

職場の労働問題で質問です。意見は正論が多いが、自身のミスや非を認めず、他人の批判に終始し、職場の人間関係を劣悪にする社員がいます。 確かに彼の言うとおり、周囲の人間にも、会社にも落ち度がありお客様に迷惑をかけることもありますが、反省し少しずつ改善する努力をしていますが、周囲の人間のモチベーションも下げ、上司の意見に対しても話題転換で上司批判、会社批判を展開し、一向に聞き入れません。 このたび環境を変えようと、部署の異動を通達しました。 彼はかたくなに拒否し、撤回しない場合は、このところ休暇が取れていないことを訴えると言い出しました。 会社、上司を「最低」とののしり、脅迫するかのように話は決裂しました。 たしかに、このところの業績不振で社員全員にはかなりの無理をしてもらっています。休日出社してもらったものは後日消化できるよう、振休としてためています。 本来は、消化できなかった場合休日出社として清算しなければならないことも理解していますが、できていなかったため近いうちに実行します。 質問は、この社員をどのようにすれば、法に適して退職させれるのかです。 会社の非は確かにありますが、このままでは他の社員も気持ちよく仕事ができません。 本人は、ここまで文句を言いますが退職する意思は全くないそうです。 長文でしたが、どなたかお知恵を拝借したくお願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    「職場として適格性を欠く」と使用者が判断すれば、その社員を解雇することは可能だと思います。 会社の事情で社員に無理を強いることは、どこにでもある話で、労働者には理解を求めざるを得ません。しかし、だからといって労働者がそのことを逆手にとり、会社の指揮命令に従わないのは服務規律に違反すると言わざるを得ません。 ただし解雇は、あくまで客観的に合理的な理由でなくてはなりません。「解雇」という伝家の宝刀を抜くまえに、その社員ともう一度話し合い、社員に無理を強いている現状を使用者として認識している旨を伝えることも必要かと思います。 いっそのこと、この社員にタップリと休暇を与え、それでも指揮命令に従わないのであれば解雇に踏み切ったらいかがでしょうか?

    1人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • 配置転換に合理的事由があれば配置転換の拒否は懲戒中になりますので解雇は可能です。配置転換そのものが懲戒の意味合いを持っていたら合理的事由とは言い難いので配置転換を拒否されても仕方がありません。文面だけから判断すれば裁判では敗訴が予想されます。法律で勝ち負けを争えば負けそうですが、配置転換拒否で既に個別労働紛争になっていますので、「あっせん」を通じて退職を受け入れるように申請し、不参加ならば「労働審判」を申請されたらと思います。これらはガチガチの法律判断ではなく合理的解決を目的としていますので。

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  • このたび環境を変えようと、部署の異動を通達しました。 彼はかたくなに拒否し、撤回しない場合は、このところ休暇が取れていないことを訴えると言い出しました。 会社の指示命令に従わない時点で、懲戒の対象です。 協調性が無く、職場の雰囲気を壊す行為は立派な解雇の対象です。 この行為を続けるようであれば、解雇予告をして解雇で宜しいと思います。 それまでに解雇に至った理由を整理しておく必要はあります。

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