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労働時間について これまで8時間、長くても終電までが月に1度程度でした。 しかし、部署が変更となり定時退社を禁じ…

労働時間について これまで8時間、長くても終電までが月に1度程度でした。 しかし、部署が変更となり定時退社を禁じられました。フレックスのため、全員が揃わず、朝一番から出社している自分には 夜の業務は堪えます。 先月、部署移動になってからプレッシャーからかウツを再発し、 通院しております。給料も減額され生活も不安です。 どうにか実質8時間労働を厳守したいのですが、 法律的には何とかならないのでしょうか。 医師の診断書を添えて、8時間以上は働けませんというべきですか? 宜しくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    大阪の全労連・労働組合関係者です。 労働契約法5条 経営者は従業員の身体・健康に配慮する義務を負う となっていますので、医師の診断書を添えて、「8時間以上は働けません」 と言うべきです。 聞いてもらえないのであれば、 全労連・労働相談ホットラインにお電話ください。 「一人で悩まず、まずお電話を!」 http://www.zenroren.gr.jp/jp/soudan/index.html

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