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旅行業(航空券やJR券の発券業務)は、労働基準法の別表第1の何号に該当しますか。

旅行業(航空券やJR券の発券業務)は、労働基準法の別表第1の何号に該当しますか。旅行代理店として、航空券やJR券の発券を行っています。 36協定の届出にあたり、事業の種類は、労働基準法の別表第1の何号に 該当するのでしょうか。 4号運輸交通業、8号商業、9号金融広告業どれか迷っています。 よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    旅行代理店なら商業で良いと思います 運輸交通業は、その会社が鉄道やバス、タクシーなどの運行をしている場合に該当します 金融業は商品自体が金員ですよね? ですから金融業には該当しません 従って「商業」で良いはずです

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