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失業保険受給中の単発のアルバイトについて

失業保険受給中の単発のアルバイトについて現在失業保険の受給中なのですが、5日間限定のアルバイトの話があります。時給1250円の一日7時間労働×5日間です。 この場合ハローワークの『月に14日以内、週20時間以内』のアルバイトの規定を超えてしまうのですが、就職したとみなされてしまうのでしょうか? 詳しい方、よろしくお願いします!

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    あなたがおっしゃっているのは、給付制限期間3ヶ月のアルバイトのことです。 受給中は規制が違います。 <受給中のアルバイト・パート等に関すること> ①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。 80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される) ③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象) 再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。 あなたのバイトは週20時間を超えますが短期であるために、再就職ではありません。 この場合は③の就業手当の支給になります。就業した5日に対して基本手当日額の30%が支給されます。

    ID非公開さん

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