教えて!しごとの先生
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去年九月に中途採用で入った営業社員A。

去年九月に中途採用で入った営業社員A。去年九月に中途採用で入った営業社員A。履歴書には大卒って書いてありましたが、ふとしたことからそれは詐称で、実は高校までしか卒業していなかったことが発覚しました。確かに応募規定は「学歴不問」にしていましたし、彼の業務に問題はありませんが、うそをつくような男には社員として任せられません。これを理由に解雇できますか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    一般的には経歴詐称で解雇理由に相当しますが、提出された履歴書だけで採用したのなら採用側にも確認に落ち度があったことは認めなければなりません。 中途採用の場合、卒業証明書まで要求せずに職務経歴書に自筆サインをさせて本人に証明させるケースが多いと聞きます。 依って、この場合は履歴書における経歴詐称は本人の意思により故意に詐称したものとなりますので、まずは社会的には許されない行為であることを本人に伝えた上で退職勧奨するのが宜しいかと思います。 なお、解雇する場合はこの行為が懲戒事項に相当するなどの理由付けが必要です。 貴方の会社の社規はこの行為を懲戒事項に定めていますか? 解雇はされる側も相当のダメージがありますし、する側も大義名分が求められます。 後々になって解雇者と揉めることも考えられますので、まずは本人の意思で退職させるように話し合うのが良いと思います。

  • もちろん、学歴詐称による採用取消しにできます。 本人にしてみれば、他社員にバレてしまった時点でその会社は辞めた方が良いでしょうね! 先がありませんから・・・ それに、信用の問題だけではなく、万が一会社に損害を与えてしまった場合、 それらを理由に損害賠償請求される場合もあります。 ことを大きくしたくなければ、彼にコソッと伝えてやってください。 自分から辞めるでしょう!

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  • 就業規定に詐称の場合に解雇と書いてあるのであれば、解雇することは比較的簡単です。

  • 採用時に証明書出させてないんですか?解雇は無理な気が。。

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