もちろんテレビ業界でも労基法の適用は受けます。 またタレントさんでも労働者です。ただし「雇用された労働者」ではないということです。 つまり労基法の適用の多くはこの「雇用」されている労働者が対象となります。 雇用とは使用者(会社)が「雇用」していると明言していなかったり契約書が交わされていなくても実態が重視されます。 実態が雇用であれば労基法の適用を受けます。 雇用の実態とは「時間束縛を受けて指揮命令下で仕事をすること」です。 つまりこの定義に当てはまっていると雇用されていると判断され労基法の適用があります。 例えば遅刻して賃金が引かれるというのは時間束縛されている証拠になります。 タレントさんの場合やフリーのアナウンサーの場合 個人事業主という扱いとなり「一人の会社」ということになります。 ですのでその仕事を受けて完遂して初めて賃金(報酬)が得られるわけです。 ですので仕事を完遂できれば時間の束縛も受ける必要はないです。 ですので遅刻で報酬がカットされることもないです。時間束縛を受けていないのですから。 ただしテレビ放送などの収録でその時間に間に合わなかった場合は仕事を完遂しているとは言えませんから報酬のカットなどもあり得ますがこれはあくまで契約内容によります。 また労基法に限らず日本の法律には権利のうえにあぐらをかくものの権利を保障しないという考えがあります。 つまり違反していてもそれを主張しなければ保証しないということです。 テレビ業界は上下関係が厳しいので例え実態が雇用でも違反している部分はほかの業界に比べれば多いと思います。 ただここでそれが違反であると主張すると法律的には認められるでしょうが業界での道が断たれる可能性が高いのでそういう主張をする労働者が少ないのとそういう知識がないかのどちらかです。 このあたりの雇用されているかどうかというのは別にテレビ業界に限ったことではありません。
テレビ業界も労働基準法の適用範囲内です。 ただしタレントさんの場合は請負になることもありこの場合は労働者ではありませんので労働基準法の適用外です。 (タレントであればすべて労働者ではないということではありません) http://labor.tank.jp/rootseiri/geinoujin.html あるいは単に労基法が守られていないという場合もあると思います。
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