大変難しい事だと思いますが、その嫌がらせを証明できれば会社都合つまり給付は待期期間なしで受給できます。 その場合、特定受給資格者となり、被保険者であった期間により、受給期間が長くなります。 受給資格者のしおりにある記載は下記のようです。 *上司・同僚等から故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって退職した方。 私は、過酷な労働等からうつになり2年以上前から心療内科に通っていました。その後何とか休み休みやってきましたが、回復傾向に無いことから昨年8月に退職、その時には医師の意見書(職安書式)を職安に提出し、面談のうえ、特定受給資格者に認定されました。 受給関係のことで悩まれているのであれば、職安・労働基準監督署・社会保険庁の各機関には窓口があります。 一度、公共機関で相談されることをお勧め致します。
1人が参考になると回答しました
自己都合退職でも病気理由で、ハローワークに診断書の提出ができれば、 3か月の給付制限なしに失業給付がもらえます。 (ただし、現在は完治して働ける状態であることが条件です) 転職活動の履歴書には、一身上の都合により退職と本当のことを書けます。
■嫌がらせの客観的な事実が証拠として会社や行政機関に認められるかが焦点です。 ■カルテに上司が何かあなたに不利益な事を強要した事の記載があるか? ■法律事務所でも上記の様な事を聞かれる可能性があります。 ■私個人としては、労災扱いの様に見えます。 ■あなたの会社には産業医は存在しますか? ■社会保険庁に相談するのも一つの方法です。 〒100-8945 東京都千代田区霞が関1-2-2 〓代表電話:03-5253-1111 医療保険課:03-3596-2769(直通) 年金保険課:03-3596-2811(直通) ★社会保険庁HP(下記) КАБАЛИСТИКО http://www.sia.go.jp/
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る