解決済み
東京の教員採用試験を考えているものです。 要綱に 特例オ)国公立学校における臨時的任用教員等経験者 の部分が良くわかりません。私は他県で常勤講師をしているものです。 東京都の教員採用要綱に 〔7〕(特例オ)国公立学校における臨時的任用教員等経験者 東京都公立学校を除く国公立学校において、平成19年4月1日から平成22年3月31日までの3年間に、臨時的任用教員等(常勤と同様の勤務形態での任用)として、受験する校種・教科での勤務実績が12か月以上あり、平成22年5月1日現在も受験する校種・教科で臨時的任用教員等として任用されている者は、第一次選考は論文のみ実施。 と記載されていましたが、 来年も常勤講師として働いている場合は 私が特例オで受験する資格はあるのでしょうか?
959閲覧
質問者様のおっしゃる常勤講師がどのような勤務形態なのかよく分からないので,資格があるか分かりません。 ここで言う臨時的任用教員とは,私のところでは臨任と呼ばれています。 正規に採用された方々と勤務時間が同じです。 また校務分掌の中にも位置付けられ,校内での役割を持って働いています。 小学校の場合,教科担任として教科を任される場合が多いですが,担任をする場合もあります。 質問者様の常勤講師の勤務形態が,今申し上げた臨任の勤務形態と似ているのなら,資格が持てると思います。 常勤であっても時間的拘束が午前中のみなど,正規採用の方々と条件が異なってくると資格は持てないでしょう。 いずれにせよ,自分の現在の勤務形態を述べ,資格があるかどうかを東京都の教育委員会に問い合わせてみた方がよろしいかと思います。 がんばってください。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る