教えて!しごとの先生
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父に代わって質問させて頂きます。 父は27年接骨院を経営してましたが近年は父も年を取り世情も変化し経営が著しくなく、

父に代わって質問させて頂きます。 父は27年接骨院を経営してましたが近年は父も年を取り世情も変化し経営が著しくなく、苦肉の策でボーナス減にしたり時間数を減らしたりしてきましたが、経営不振は止まらずお局さんを辞めさせようとしています。 そのお局さんはあと二年で定年退職で一番年を取っていますし、この人だけ保険をつけていたので失業保険もあります。 しかしお局さんは自分だけが辞めるのは納得いかず、こちらから辞めさせる扱いにするから失業保険で9ヶ月間お金が貰える好待遇で他の従業員は一切保険がないことも分かっているのに、自分ではなく他の従業員さんを辞めさせるべきだと言って話になりません。 このお局さんには散々悩まされてきました。確かに仕事はできるが経営者の父に初めの方からタメ口だし父の頭を見てハゲてるだの失礼なことを平気で口にし、歴代の従業員さんたちを何人もいじめては辞めさせていきました。患者さんや従業員さんにも評判は悪く、父も自分が厳しくしてこなかったからだと自分を責めていますが、もうそんなことはどうにもならないので今はお局さんを辞めさせるのにどうしたらいいか困っています。 うちとしてはきちんとお金の面はしっかりしてきた分最後も良い思いをして去ってもらおうと優しさを見せているのに、自分ばかりがいつも悲劇のヒロインでかなりの自己中でもうずっと前から頭を悩まされたのに今回のことでほとほと愛想が尽きました。 こうなったら一方的な解雇を突きつけるしかないのですが何を言っても引き下がりません。 法的なもの、効力のあるもの、どんなことでも結構です。早く縁を切らせ、父と母の精神的苦痛を早く取り去り、細々とで構わないのでのんびりと仕事させてあげたいです。 皆さん、助けて下さい。あの人には何度となく泣かされ悩まされたので早く縁を切りたいです。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    企業で社労士で人事を担当しており、過去リストラ業務を担当した経験もあります。 私が経験した事からお話しさせていただこうと思いますが、貴女に対しての苦言もあります。もし、苦言は聞きたく無いというのでしたら、お見捨ておき、これ以上は読まないでください。 先ずは、感情的にならずに落ち着くことをお勧めします。感情的になってリストラをしたら絶対に上手く進める事は出来ません。 「一生、お前の事を恨んでやる」 「お前の家の前で首を吊ってやる」 「夜道には気をつけろよ。奥さんにも言っておけよ」 「娘が高校生だけど、学校やめなきゃいけないな。どうしてくれるんだ」 「あんた、社長の犬って呼ばれてるよ。犬は餌もらえていいな、俺らは餌ももらえなくなるってことか」 私が、退職勧告をした社員から言われた言葉です。中には会社のお金を私的に流用するような人がいましたし、なんでそんな事言われなきゃならないんだって、正直凹みます。 それでも、粛々と感情を殺して業務を進めないといけません。 次に、その方に対しての感謝の気持ちを持つことです。質問の内容からすると、どうしてそんな気持ちが持てるのだろうと思うかも知れませんが、ご尊父様の整骨院で長年働いていたわけであり、その方の性格や言動に問題はあるにしても、どのような形でも貢献があったのは確かだと思います。そこに対しての感謝の念を忘れてはなりません。ご尊父様に対する失礼な発言や、悪評とは別の事をして捉える必要があります。 次に実務的な面です。 貴女にとっては不本意だとは思いますが、その方を一方的に解雇して、仮に裁判になった場合に、質問文に記載が内容がある対応だけでは、100%負けます。相手が裁判に持ち込む位ほどの器量がなく、せいぜい近所で悪い評判を立てる程度だと判断すれば、解雇をすればいいと思いますが、そうでもなければ、その方が退職を合意するまで話し合うか、それとも、ボーナスカットではなく、ボーナスゼロ、ご尊父様の給与カット等を含む施策をしたうえで解雇をしなければなりません。 仮に裁判になった場合、その方が2年後には定年退職するとの事ですが、2年分の給与と、裁判になることでの有形無形の不利益(弁護士費用、裁判になることでの近所で悪評が立つ事等)と比較して、どちらが得かを冷静に考えてください。呉々も、その方のご尊父様へ対する敬意のない対応等で感情に流されてはいけません。 個人的には、徹底的に相手と話し合う事を進めます。その位の気持ちがなければ、簡単に解雇をしてはいけません。 最後に苦言です。 「失業保険で9ヶ月間お金が貰える好待遇で他の従業員は一切保険がないことも分かっているのに」 日本国の法律では、特殊な例外を除いて、雇用保険(失業保険)の加入は義務です。恐らく、ご尊父様の整骨院は特殊な例外の対象では無いと思われます。決して好待遇なわけではないく、労働者として当然の権利であり、経営者として違法行為をしている点を自覚するべきです。 「父の頭を見てハゲてるだの失礼なことを平気で口にし」 この点に関しては人としての敬意に欠けている事には異存はありませんが、一方で「お局さん」という言葉を使っています。一般に「お局」「お局さん」「お局様」は蔑称と見做されます。直接に言うか、それとも恐らく本人が見ないであろうこのような場所で使うかの違いはありますが、相手に対しての敬意が無いのは同じです。 「父と母の精神的苦痛を早く取り去り、細々とで構わないのでのんびりと仕事させてあげたいです。」 子供として、ご両親様に対してそのような感情を抱くことは素晴らしい事ですが、解雇される方はどうなのでしょう?解雇ということで精神的な苦痛を受け、もしかしたら、細々とした生活でさえ出来ない状況にもなりかねません。後2年で定年ということですかごらご高齢な方だと思いますが、残りの人生は極端な話ホームレスになって野垂れ死にする可能性だってあるのです。ご両親の生活を守るためには解雇は仕方の無い事かも知れませんが、自分たちの生活を守るために、他人の生活を犠牲にするのだということを忘れないで下さい。

    1人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • 実際に、そういう人が、そういう形で育ってしまった原因がお父様にあるのは事実だと思います。 しかし、だからといって、無理難題を、全部自分が被って我慢をして、つぶれてしまってもしかたないでしょう。 最後に、根性と勇気を見せて、そのお局を切るしかないのでしょ。たとえ、それがどんなに困難でも、どんなに争いになって嫌な思いをしようとも。 ならば、法的なもの、効力のあるもの、なんて簡単なことです。 『貴方を解雇します』と一方的につきつける。ただそれだけです。 解雇するためには、30日以上前に予告しておくか、直ぐに辞めさせたいなら、通知から解雇の日まで30日に足りない日数分の賃金を解雇予告手当として支払う。 理由を説明しろと言われたら、「経営不振で、余剰人員を削減する必要があり、経営者として、従業員個々の勤怠について検討して選出した結果」とでもしてください。 ※ここで、重要なことは、そういう解雇は整理解雇であって、必ず「整理解雇は4要件を満たさないと無効だ」という記述にぶちあたります。しかし、どうしても解雇が必須だと思っていて、法的に争うことも辞さず!と覚悟できるなら、そんなものは無視して結構です。 整理解雇の4要件なんて、別に満たしていなくても、当事者が、その場で『この解雇は無効なものですから、応じる必要はない』なんていうことはできるわけではないのです。 これは、あくまでも、裁判で解雇理由の正当性を争うような場合の判断の基準であり、そもそも「別に整理解雇じゃないです。経営健全化のために、費用対効果を考えて、1名削減すべきという経営者判断であって、それだけの問題職員でもあった」という点で争われることではないかと思います。 そこで解雇について議論を始めてしまうと、話がぐちゃぐちゃになるだけですから、法的に有効な解雇の宣言、解雇予告手当の支払いをして、「帰ってくれ。解雇されることに不満があるならば、労基署に行ってよい。こちらも十分に説明する。裁判をするのも自由。少なくとも、この場所で、私的な話し合いで何かをしようというつもりは、まったくない!」 と、一切話し合いをしない。 引き下がらない、とか、そういう問題ではありません。 話をして帰ってもらおう、とも考えることは不要。「帰らないなら、不退去罪で警察を呼びますよ」と本気で呼んだっていいんです。(ただ、今は解雇しても元は身内同然なら、話し合いで、と警察も穏便に済ませますが、警察を呼んででも、という毅然とした態度は必要なんです) わかりますね? 適法な解雇手続きだけを、一方的にしてしまうこと(元々解雇は一方的なものですから)。 そして、話し合いをしない。相手の話は絶対にきかない。言い分があるなら、裁判ででも聞くから、帰れ。 「とにかく帰れ」としか言わないこと。 何を言われても、「その件は・・・」「それについては・・・」などと説明を、絶対にしないこと。 それで、さっさと縁を切りましょう。 裁判されたって、恐くないですよ。民事ですから、前科がつくこともないし、貴方のお父様にも、公の場にでれば、第三者が聞いてくれる説明の場ができるわけで、むしろ、正しく判断してくれるから嬉しいくらいのことです。 そこで、もしかしたら、「ちょっと解雇はきびしそうだから、もうちょっと和解金を出して辞めてもらうことで合意したら?」という提案がされるかもしれません。そのときは、司法の公平な判断だと思って納得すればよいではないですか。 気持ちを落ち着けて、やるべきことをやりましょう。

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    ID非表示さん

  • 話し合いのもと、納得してもらい退職してしていただくのがベストですが、そうらならないようなので、経営上の問題となれば解雇せざるおえません。企業ではないのでエイ・ヤーで解雇もいいと思いますが、文面からさっすると解雇後もややこしい事をいってくる可能性がありますので、法律にそって対応するのが良いとおもいます。ですので所轄の労働基準監督署にいき匿名でも良いので「経営上の問題」で解雇したい旨を相談したらいかがでしょうか。(基本1ヶ月前に解雇予告をすればよいですが、雇用期間や雇用契約書の有無内容にも関係し、そのままの解雇通告が接骨院に今後不利になる場合もあります)経営上の問題から残った従業員の雇用を守るとの考えから解雇はだめとはいわず、適切なアドバイスをくれる思います。当事者同士の話合いでだめなら関係機関の意見を聞くことも重要。 これから先話がややこしくなった場合、最終的に判断するのは労働基準法を管轄する監督署ですし、そのお局さんが解雇されたあと、同じ監督署に相談に行くケースもあり、後で監督署に呼び出される可能性がありますので先手を打つ感じです。 場合によってはお局さんに監督署に相談してる旨をいっても良いんではないでしょうか。 どちらにせよややこしくなる場合は間に労働基準監督署に相談したうえで、淡々と対応していけば話は解決します。

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  • 従業員が経営者に他の従業員を自分より先に辞めさせるべきだ!等という事がそもそも間違い。従業員に解雇権も採用権もありません。その様な従業員に対しては、30日前の解雇予告をして解雇する。労働者は解雇に正当性が無いと言って、労働局に訴える。あっせん開始通知が来ても事業主は無視する。最終的には労働者が解雇権の濫用で裁判するしかありません。または整理解雇の4要件を満たすのであれば整理解雇されても良いと思います。

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