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試用期間中の解雇(会社側) 親戚の会社のことで、相談に乗ってください。 6月に正社員として1人雇用しました。

試用期間中の解雇(会社側) 親戚の会社のことで、相談に乗ってください。 6月に正社員として1人雇用しました。 その社員は入社してすぐに家族が倒れ、看病のためにかなりの日数を休みました。 (看病できる人間が他にいなかったため) その後、ちょこちょこ休みはするものの、しばらく会社に来れていたのですが、先月中旬より欝状態により休んでいました。 そんな中、別の持病も併発したようで、今日まで1ヵ月休んでいます。 (診断書等はでていませんが、出してほしいと言えばすぐに出るようです。) 12月いっぱいで試用期間を終える予定だったのですが、その後正社員としての採用は難しいと考えています。 今回のようなケースでも1ヵ月前の解雇通告がなければ、退職金?が必要なのでしょうか。 また、1ヵ月休職してその間に傷病手当金をもらってもらい退職してもらったほうが、よいのでしょうか。 親戚の会社は3人しかおらず、このようなケースは初めてで、困っています。 どうか教えてください。 よろしくお願いします。

補足

基本は支払うということなのでしょうか? 機転がきく且つ、金銭的に苦しい人のようなので、少し考えてしまいます。 (一生会わないと思えば、どんなことがあるかわからないので…。) ちなみに、その社員が納得せずに退職した場合、どこからか指導が入るのでしょうか。 それとも、裁判等で訴えられるのでしょうか。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    14日間以上の就業がありますので 1か月前の解雇予告なしに解雇はできませんね。 1か月前の解雇予告をしない場合、「解雇予告手当」が必要になります。 ですので、 1か月前に解雇予告をして、一か月後に退職してもらったほうがいいですね。 休職中は解雇にできません。 補足 とにもかくにも、本人が納得すればいいのです。 12月末で退職してほしいこと、会社の状況を見てほしいこと、 11/末付で解雇予告を書くことを了承してもらえば12/末で退職ですね。 離職票は会社都合にするがこの会社の雇用期間だけでは失業給付は受けられない、と。 社員が納得せず、ハロワや労基に不服を申し立てると 調査がはいります。 裁判はお金がかかるのでやるとしても「あっせん」でしょう。 納得するように話し合いの機会をつくってください。 本人にも非があるし、会社に迷惑をかけている、という状況があるので それほど強くはいってこないと思いますけどね・・・。

  • 会社してます。 試用期間は14日以内でないと即退職強要はできません。14日過ぎると1ヶ月前につげるか、1ヶ月分の給与を先に支払わないといけない法律です。 しかし、いちいち守っていたら会社は倒産します。うちは特に小さいので。基本話し合いで即日退職してもらい退職金はないようにしてます。仕事してないやつにはあまりお金を渡したくないので。 当人の問題になるのでなんともいえないですが、そんなに休んでいたら辞めてくれと言えば気軽に辞めてくれると思うんですが。。。 補足について 法律上、お金で解決できるということです。労働者は1ヶ月分の給与さえ受け取れば辞めざるを得ないということです。相手が嫌がっても、上記の理由があり一ヶ月の給与をわたせば雇用者は首にすることができるわけです。 当然、相手が今日で辞めますと言えば今日で辞めてもらったらいいのです。お金も払う必要はありません。ただ、相手にいて欲しい場合は14日間いなさいと言えばいてもらえます。法律上は2週間まえに退職を申しでないといけないので。

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  • 単刀直入、試用期間の解雇は雇用者が判断されて良いです。それに対する保障は必要がないです。 傷病手当も失業保険も期間不足て対象になりません。これが試用期間の条件です。 只、1年間以上継続して雇った場合はこの試用期間も雇用期間としなければなりません。

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