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高校生がバイトする時の規則について教えてください。 各店舗や学校の規則ではなく法律で決まってることについてお願いします…

高校生がバイトする時の規則について教えてください。 各店舗や学校の規則ではなく法律で決まってることについてお願いします。

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回答(4件)

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    労働基準法では、会社や人を雇う側を『使用者』と呼び。アルバイト、正社員関係無く働く人全般を『労働者』と呼びます。 ●質問者さんが守らないといけない法律● ☆年少者の深夜帯就業は原則禁止(労働基準法第61条)☆ 満18歳未満の青少年は、午後10時~翌朝5時までの、深夜帯就業は原則禁止。保護者の同意があったとしてもダメ。使用者が行政処分若しくは刑事処分されます。 ☆労働時間(労働基準法第32条)☆ 原則として1週間の合計労働時間は40時間、1日の労働時間は8時間。ただし、休憩時間は無給有給に関わらずこの労働時間にはカウントされない。 ☆労働契約は本人が締結する(労働基準法第58条)☆ アルバイトをするにあたって、絶対にあるのがこの労働契約。必ず書面(契約書)で使用者と契約を交わし、仕事をする上でのお互いの約束事をここで決める。これは仕事をする本人以外は締結する事は出来ない。なので本人以外が署名した契約書は例外を除いて無効だ。 ※例外とは…例えば障害者雇用制度で、両手が不自由な労働者が介護者もしくは後見人に代わりに書いてもらう行為 ☆時間外労働、休日出勤は原則禁止(労働基準法第60条)☆ お金が沢山欲しいのは誰でも一緒。でも法律で決まっている時間以上に(1日8時間)働く行為、つまり『時間外労働=残業』は高校生は適用されません。 また、世間でよくある『休日出勤』も高校生は適用されません。但し例外として、もともと質問者さんが休みでシフトを出している日に人手が足りない等の理由で質問者さんを出勤させ、その週内のどこかで代休を与える行為は違法ではない。 ●使用者(会社側)が守らないといけない法律● ☆保護者の同意が不可欠(労働基準法第66条)☆ 満18歳未満の青少年(学生を含む)を雇用する場合、必ず使用者は保護者若しくは後見人(両親が居ない子を成人するまで面倒を見る人)の同意を得なければならない。 ☆賃金支払いの5大原則(労働基準法第24条及び、最低賃金法第5条)☆ 賃金、つまり給料だが、①毎月1回以上、②定期的に、③通貨で、④全額を、⑤直接本人に支払う これが賃金支払いの5大原則です。アルバイト正社員関係無く全ての労働者の権利ですから、これから先も必ず覚えておきましょう。 ちなみに、給料の渡し方には特に制限がありません。但し必ず『通貨で』というルールがあります。つまりお金以外(給料分に相当するブランド品など)を給料として渡すのは違法です。 ☆使用者は都道府県別に定められている最低賃金を下回る時給を付けてはならい(最低賃金法第4条)☆ これは高校生だからっていうのは関係ありません。全ての労働者に対して、使用者が配慮しなければならない決まりです。もし自分の働いているお店の時給が『あれ?本当に正しいの?』って思ったら最寄の労働基準監督所に電話で問い合わせれば教えてくれます。 もし最低賃金を1円でも下回る時給額であれば、それは無効です。適正最低時給以上に戻し再契約するよう使用者に注意する事が出来ます。 ☆休憩時間のきまり(労働基準法第34条)☆ 使用者は労働者に労働時間が合計6時間を越える時は、45分以上の休憩を与えなければいけません。逆に労働時間が6時間未満のバイトをする場合は休憩時間を与える義務は使用者にはありません。 ☆休日のきまり(労働基準法第35条)☆ 使用者は労働者に、1週間のうち1日は必ず休日を取らせなければならない。労働者がどんなに働きたいと言ってもダメ。 ☆身分証明書提出の要求(労働基準法第57条)☆ 使用者は労働者に対して、高校生であるという身分を証明できる証明書を任意で提出させる事が出来る。これは年齢または身分詐称で中学生以下が働く事を未然に防ぐ為です。もちろん書類提出は任意ではありますが、提出出来ない時は働かせてはくれません。 ☆危険業務をさせてはならない(労働基準法第62条及び第63条)☆ 別途労基法で定めている未成年者若しくは資格を持ってない物が行ってはいけない業務が、この危険業務にあたる。例えば… ①運転中の機械等の掃除、検査、修理等の業務(ガソスタは例外) ②ボイラー、クレーン、2トン以上の大型トラック等の運転又は取扱いの業務 ③足場の組立等の業務 ④感電の危険性が高い業務 ⑤有害物又は危険物を取り扱う業務 ⑥特殊の遊興的接客業(バー、キャバレー、クラブ等)における業務 ☆労災補償を与える(労働者災害補償保険法)☆ 原則的には使用者は労働者が勤務中に怪我をした場合に労災申請を受けさせる義務を負う。但し、これはあくまで『業務上の過程』が条件なので、「仕事中に遊んでて、転んで怪我をした。」このような場合は労災対象にはならない。 と、まぁ基本的な部分はこんなところですね~。あと細かいところは労基法を自分でつっこんで勉強するとかしてもらえれば色々分かりますよ。

    1人が参考になると回答しました

  • 高校生ではなく18歳未満に適用されるんですが、労働基準法により22時以降朝5時までの深夜勤務が禁止されています。この法律では18歳の高校三年生についての適用に言及してませんが、青少年保護育成条例によって高校生の深夜勤務を禁止しています。つまり「真夜中の繁華街を(18歳でも)高校生の制服で歩けませんよ」って事です。少しややこしいんで素人さんで勘違いされてる方もいらっしゃいますね。我々管理者は本社の研修できつく言われます。中には22時以降タイムカードを計上せずに(他の時間に加える)高校生を深夜に入れる悪質業者もいます。 あ、それから1日八時間以上の勤務も禁止されてます。あと、危険が伴う業務も法律で禁止されてますが、求人そのものが高校生にはありませんから、関係ないですね。

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  • 高校生ではなく18歳未満に適用されるものとして、 夜10時~朝5時の間の勤務はNG、というのがあります。

  • 18歳未満の児童は「保護」される立場なので、 雇う側の法律ですが 例えば22:00以降は就労させてはいけないとか。

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