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産休・育休中の仕事の強要について

産休・育休中の仕事の強要について5月末より産休に入り、その後1年間の育児休暇を取ることが決まっています。 ですが、今だ引継ぎの件について何も話は進んでおらず、 「人上げるの、2月くらいからかなぁ?」 などと呑気に構えています。 私の部署は、私一人で全ての作業を行っています。 引継ぎをさせる予定の女の子は入稿類など全くの未経験者で、正直、4ヶ月で私が5年半かけて習得してきたものを全て伝授することは不可能だと思います。 私がしている仕事は、広告作成やDM作成の仕事という経験がものを言う仕事なので、4ヶ月の引継ぎ期間があったとしても、私と同様のスピードで作業をすることは絶対に無理だと思います。 そこで、心配しているのが、 「どうせ家おるんやから、あいつに手伝わせたらええやん。」という社長の発想です。 うちの社長は、公休日とわかっていても、定休日であったとしても、平気で個人携帯に「○○送ってくれた?」「○○どこにある?」などと仕事の電話を掛けてくるような無神経な人です。 休み中であっても、引継ぎする子が不安なことがあればフォローをするのはもちろんのことだと思います。 が、実際に家であったとしても、仕事をするつもりは全くありません。 (給与を支払ってもらえるのならいいのですが、うやむやにするのが見え見えなので。) はっきりと社長・専務に言っておいてもいいでしょうか? 人員のことも全く話が進まないし、最近このことばかり考えてしまって、かなりストレスになっています。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    育児休暇中です。 私は引き継ぎしたのが休む一ヶ月前でした。 案の定電話はかかってくるし、会社に行くことも月に一回ほどありました。 会社に行ったときは時間を控えて上司の印鑑をもらい、復帰したときにその時間分を遅刻や早退にあてられるようにしてもらいました。 育児休暇中なので賃金をもらうことはできないので(会社としても) もしどうしても働かなければならないときは上記のような条件を出してみてはどうでしょうか。 ただ私の場合実家が車で30分の距離なので、仕事の間母にみてもらえましたが実家が遠方だったら無理でした。 また完母のため3時間が限界でしたね。 完母を理由に断るのも手ですね。

  • はっきり言っておいていいですよ。 産前産後休暇については労働基準法65条1項により、使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない期間、産後休暇については労働基準法65条2項本文により、産後8週間を経過しない女性を、就業させることができない期間と決まっています。 育児休暇も条件が整っていれば取得可能です。 また育児休暇については法律で「事業主は、育児休業の申出や取得を理由に、解雇その他不利益な取り扱いをしてはならない」ということも決められています。

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