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産業廃棄物処理委託契約書について

産業廃棄物処理委託契約書について産廃業者に勤め始めました。 産業廃棄物処理委託契約の年間契約書と通常の契約書の違いが理解出来ずどなたか教えてください。先輩に契約書の作成は、現場ごとにするため、少しの量でも都度契約書の作成が必要と言われました。ならば、年間契約とは何のためにするのでしょうか? 例えば、私の会社が排出事業所→収集運搬で処理業者と年間契約をしています。 マニフェスト上だとハウスメーカーからの産廃だと事業所が毎回違ってきます。 その場合でもやはりその都度契約書を作成しなければならないのでしょうか? よくわからず、質問すら説明がおぼつかないのですがよろしくお願いします

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    産廃の契約は工事ごとにします。 それは業者と官公庁が契約を交わしている場合 マニフェストや伝票が契約工事名と合っていないといけないためです。 また契約書の写しを官公庁に提出しないといけません。 年間契約というのは民間の諸々工事や雑工事や小口工事から出た産廃の場合 年間契約をしておけばそれぞれ契約書を交わさないでも取引できるためだと思います。 すみません、私も回答がおぼつきません。

  • まず、指摘の産廃処理契約は、排出事業所毎に締結しなければなりません。 例を挙げて説明します。 【年間契約書】 スーパーやコンビニ、工場のように恒常的に排出があり、定期収集が必要な場合、予め期間を決めて契約しておけば都度の契約は不要です。 ですが、マニュフェスト伝票は排出者が都度交付しなければなりません。 【通常の契約書】 短期の工事現場やスポットの排出がある場合は、期間が不定期であるためにその都度契約が必要です。 施主は同一でも現場が異なれば(排出場所が異なる)契約は必要です。 マニュフェスト伝票は収集の都度交付しなければなりません。

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