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職業訓練校に通いながらのバイトは可能か?

職業訓練校に通いながらのバイトは可能か?いま、120日間の短期職業訓練校に通っています。 自分の場合、雇用保険の受給は90日間なのですが、 学校に行ってる間は延長されるので、卒業までの120日分受給出来ることになっています。 その間、バイトを少ししようと考えていたのですが、 いろいろと自分なりに調べてみたところ、バイトは週20時間まで働くのが上限で、 一日4時間以上働くと「就労」扱いになり、その働いた日の分の受講手当が なくなってしまい、後に持ち越しになると聞きました。 結果的には後払いになり、一応金額的には損はしないという事だと理解しています。 ただ、ここで分からないのが、 自分はもともと受給期間が90日間しかなかった身であって、 学校が終わると同時に、当然受給もストップするはずです。 それなのに、 働いた日数分だけ後に持ち込しになって受給なんて出来るものでしょうか? それとも、この場合は特例なのか… バイトが無駄働きになるんじゃないかと不安です。 ハローワークに問い合わせても、 訓練校は忙しいからバイトなんてしてる暇ないですよ。と冷たくあしらわれ、 聞きたい事を教えてくれませんでした。 どなたか分かる方いましたらアドバイスいただけませんでしょうか? よろしくお願いします!

補足

例えば10日間バイトをして働いたとすると… 元々の受給資格である90日間から、10日間分の基本手当が停止になり、 給付資格である90日目の、次の日以降に繰り越されるということ? バイトした分の給料は手に入るけど、その日程分は基本手当が停止になってしまう ので、そもそも延長分はなかったと考えれば損も得もしていないということでしょうか? (実質は、その日のバイト代から基本手当をひいた差額分が得するということ?)

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    まず確認からです。短期職業訓練校とはどこのことですか 職業訓練短期大学校、高等専門技術学校短期課程と言う学校がありますが、内容が当てはまりません。雇用保険給付を受けながらの職業訓練ですと(独)雇用・能力開発センター(ポリテクセンター)の訓練ではないかと思います。質問がごっちゃにになっています。訓練中のアルバイトは可能です。センターや受講コースにより規制があるかもしれません。アルバイトでも1年以上継続的に働くことが明白な場合「雇用」(就職している)とみなされ雇用保険給付が停止され退所処分となります。又 質問の通り「就労」とみなされ場合は金額関係なく基本手当てが停止されます。先送りはあなたの場合90日から支給日数を差し引きアルバイトをした日数分が後ろに繰り越されるだけです。得はしなくても損はしません。そもそも延長分はもらえなかったと思えばいいのです。「就労に」みなされなくても金額により減額や基本手当ての停止があります。虚偽の申告をしますと「不正受給」として処罰されますからご注意ください 参考にしてください http://www.hat.hi-ho.ne.jp/heart_thoughts/t/extension.htm http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/koyou/whatkoyou/whatkoyou-04.html 補足について 雇用保険給付はあくまで一日の基本賃金を基に基本日額を計算しそれを上回る収入があった場合1日でも長く支給できる様にと配慮で先送りしてます。訓練中の延長分はもともとは無いものです。90日分は確保されているので損得ということは無いのです。逆に収入があり雇用保険給付も受給していたとなると「不正受給」とみなされるわけです。 バイト代で損得というのも考え方ですがありえないのです、アルバイト収入も基本手当ても基を正せばあなたが働いて得たお金ですので「損得」という考え方はありえないのです。アルバイトをして収入があり、基本手当てが停止されたり減額されたときに「損」をしたと思うことは無いのです。

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