解決済み
9:00~18:00までの勤務で、12:00~13:00の 1時間休憩があります。 現場での勤務なので、昼の1時間の休憩が取れず、 30分の日もあります。休憩は「~与えなければならない。」と法律にありますが、 実際は、現場なので1時間の休憩を与えるのは難しい 状況です。 このような場合、代替措置として他の日に休日を与える ことは可能でしょうか? ちなみに、休憩時間に労働した30分については、賃金を 支払っています。
シフトを組んでいますが、1人の現場のため、 どうしてもこのような状況になります。 いい案があれば教えてください。
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例えば昼に30分で午前と午後に15分ずつというように、休憩の実態を失わない程度に細分化することはできますが、ほかの日で調整することはできません。 また、休憩は労働時間の途中で与えなければならないので業務終了後に30分というわけにもいきません。 ついでに書きますと原則は一斉に与えなければならず、バラバラに与える場合は労使協定を結んで一斉に与えない範囲とその場合の与え方を決めておかなければなりません。 (業種により例外あり) ということですが、では賃金は払われている前提で労働基準監督署などがどこまで厳密に見てくるかということはあります。 昼でどうしても取れないということでしたら何回かに分割して交代で取ることを考えてみてはいかがでしょうか。
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