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9:00~18:00までの勤務で、12:00~13:00の 1時間休憩があります。 現場での勤務なので、昼の1時…

9:00~18:00までの勤務で、12:00~13:00の 1時間休憩があります。 現場での勤務なので、昼の1時間の休憩が取れず、 30分の日もあります。休憩は「~与えなければならない。」と法律にありますが、 実際は、現場なので1時間の休憩を与えるのは難しい 状況です。 このような場合、代替措置として他の日に休日を与える ことは可能でしょうか? ちなみに、休憩時間に労働した30分については、賃金を 支払っています。

補足

シフトを組んでいますが、1人の現場のため、 どうしてもこのような状況になります。 いい案があれば教えてください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    現場勤務だからこそ、休憩時間は重要ですよ! 事故や怪我が頻発しては、元も子もありませんし、 こじ付けでフレックスと、言い張ってしまえば、 休憩を削って 代休を与えるコトは可能ですが、かえって効率低下を招きます だいたい、従業員の不満が鬱積し 人が離れますよ! 何か 打開策が必要です 勤務する人数にもよりますが、 班分けして 昼休みを30分程シフトする(3班だと非稼働時間がゼロ)。とか、 昼休みを 40分として、AM/PM の休憩を若干長くする。とか、 疲れて 業務能力が落ちない,従業員のプライベートを左右しない。といった、 健全な状況を作りましょう

  • 例えば昼に30分で午前と午後に15分ずつというように、休憩の実態を失わない程度に細分化することはできますが、ほかの日で調整することはできません。 また、休憩は労働時間の途中で与えなければならないので業務終了後に30分というわけにもいきません。 ついでに書きますと原則は一斉に与えなければならず、バラバラに与える場合は労使協定を結んで一斉に与えない範囲とその場合の与え方を決めておかなければなりません。 (業種により例外あり) ということですが、では賃金は払われている前提で労働基準監督署などがどこまで厳密に見てくるかということはあります。 昼でどうしても取れないということでしたら何回かに分割して交代で取ることを考えてみてはいかがでしょうか。

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