教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

解雇予告手当 について 解雇予告手当とは どのような場合もらえるんでしょうか? この場合はもらえますか? ↓…

解雇予告手当 について 解雇予告手当とは どのような場合もらえるんでしょうか? この場合はもらえますか? ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ …… 9月7日入社の正社員雇用前の契約社員。 11月初めから15日まで勤務中のケガで労災休養。 11月16日(仕事復帰初日)に、口答で、12月6日で、雇用おわり。と言われた。 どうでしょうか? 知ってられる方、お願いします

続きを読む

191閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    労災事故から復職して30日以内のものは解雇してはいけません。(労働基準法19条) 質問内容では、解雇は無効です。 どうしても会社が解雇をしたいというのなら、12月16日以降になってから、初めて予告しないとダメです。 予告は、解雇する日の30日以上前にしなければならず、予告から解雇日まで30日に足りない場合は、足りない日数分の平均賃金日額を、解雇予告手当として支払わなければなりません。

    ID非表示さん

  • ほかの方が書いているように、19条に抵触するので、解雇の効力は生じません。 安心して出勤すればいいだけです。

  • 解雇予告手当は解雇する際に1ヶ月未満の残り期間で解雇という場合に1ヶ月に満たない残り日数分の金額をもらえる 上のケースなら1ヶ月未満なので残り9日分の給与が予告手当としてもらえる可能性がある 労災後の場合は計算開始がいつからか良く知らないです

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

契約社員(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    「#正社員が多い」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 失業、リストラ

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる