解決済み
解雇予告手当 について 解雇予告手当とは どのような場合もらえるんでしょうか? この場合はもらえますか? ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ …… 9月7日入社の正社員雇用前の契約社員。 11月初めから15日まで勤務中のケガで労災休養。 11月16日(仕事復帰初日)に、口答で、12月6日で、雇用おわり。と言われた。 どうでしょうか? 知ってられる方、お願いします
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労災事故から復職して30日以内のものは解雇してはいけません。(労働基準法19条) 質問内容では、解雇は無効です。 どうしても会社が解雇をしたいというのなら、12月16日以降になってから、初めて予告しないとダメです。 予告は、解雇する日の30日以上前にしなければならず、予告から解雇日まで30日に足りない場合は、足りない日数分の平均賃金日額を、解雇予告手当として支払わなければなりません。
解雇予告手当は解雇する際に1ヶ月未満の残り期間で解雇という場合に1ヶ月に満たない残り日数分の金額をもらえる 上のケースなら1ヶ月未満なので残り9日分の給与が予告手当としてもらえる可能性がある 労災後の場合は計算開始がいつからか良く知らないです
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