解決済み
建設業許可の建築工事一式を取得したいのですが可能でしょうか? 現在弊社の会社状況は以下の通りです。 建築業許可の取得業種 屋根工事 板金工事 建築板金業会社設立12年目 社長歴12年学歴 工業高校電子科卒業→専門学校建築工学科2年制卒業(一級・二級建築士 受験資格認定校(国土交通省)) →弊社入社(個人)5年→有限会社設立(建築板金業)現在12年目 その他①5年間の免許取り消しや営業処分無し その他②純資産500万円以上あり その他③500万円以上の資産調達能力あり その他④自己破産、刑罰等 無し 普通に考えれば実務経験不足に思えるのですが何か方法ありませんか?
実務経験10年で取得の場合、年間に1件以上の元請け工事(100万円以上1500万円以下)は実績ありそうです。 工事内容の定義に該当するかはわかりませんが、例えば改修工事などは含まれるのでしょうか?屋根、外壁リホーム工事で、大工や仮設工事、塗装工事等を下請けに発注しております。 ただすべての工事で、すべての下請け工事や施主さんに契約書を取り交わしていないので今から取り直すことになるのでしょうが。
7,058閲覧
以前、役所で建設業の事務をやっていた者です。 すでに許可をお持ちですので、専任技術者が確保できるかどうかですね。 ハッキリ書きますが、現状を見る限りは許可を取ることが不可能です。 社長さんが2級建築士を取るか、建築一式の専任技術者となる有資格者を雇い入れる必要がありますね。 ご存知だと思いますが、建築一式の専任技術者になれる資格はこれです。 ・1、2級建築士 ・1級建築施工管理技士 ・2級建築施工管理技士(建築) ・実務経験10年 ・建築科卒+実務経験(高卒5年、大卒3年) ちなみに建築一式の定義は「総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事」ですので、実務経験は「元請」しか認められません。 専門工事と違い、下請さんが元請さんに証明してもらうなんて小細工はほぼできません。 結論は、 先にも書きましたけど、社長さんが2級建築士を取るか、建築一式の専任技術者となる有資格者を雇い入れる必要があるということですね。 それか建築一式は1,500万円未満なら許可はいらないので、年に1件でもいいからこういった物を受注して実績を積むかですね。 そうして何年か許可無しで我慢してから、許可を取る業者さんは多いですよ。 あと補足しますが、その他の①、④は業種追加時にも改めて調査しますが、②③は許可を切らさない限りは改めて確認しません。 【補足について】 建築一式工事の定義は建築物の新築・増改築ですので、基本的に原状回復を目的とした改修(修繕)工事は該当しません。 でも、もしかしたら大工工事が含まれていれば、増改築工事とみなしてくれるかも知れません。 契約書類の内容や実務経験証明書の書き方で判断が違ってくることもあります。 契約書類だけでは読み取りにくいものについては、工種明細書を付けてくださいってお願いしたこともありますし。 私も土木事務所時代、リフォーム会社の相談は数え切れないぐらい受けましたが、数百万円程度の増改築の積み重ねで、建築一式工事の許可を取ることができたケースは沢山ありました。 でも、業者さんには施工管理技士を取った方が早いよとは言ってましたけどね(笑) 一度、土木事務所でご相談されてみてはいかがでしょうか。 ちなみに契約書を作成していなくても、注文書と注文請書があれば大丈夫です。 もし、これすらも無ければ、 施主さんの場合は「発注証明書」を作成してもらうことになるかと思います。 ※この様式は土木事務所にあるかと思います。 下請けさんの場合は「注文書」と「下請けさん発行の請求書」があれば代用可能です。 ※建築一式は下請けの実績は駄目ですけどね。 これを機会に契約書類の整備も行ったらよろしいかと思います。 あと書類も10年位は保管しておくと、こういった時の裏付け資料として使えますしね。 あと、自治体によって審査基準や要求書類が微妙に違ったりしますので、質問者様の自治体では今まで書いたとおりには行かないかも知れません。 このことはご承知おき願います。
なるほど:1
< 質問に関する求人 >
建築士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る