解決済み
労働安全衛生規則における「常時使用する労働者数」の数え方について教えてください。アルバイトやパートも、継続的に勤務している実態があればカウントする、と聞いたことがありますが、例えばスキー場等のように季節的(5,6ヶ月程度)に使用するアルバイト等の場合には、どのようにカウントすべきでしょうか。
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健康診断を実施する基準の「常時」で考えてみましょう。 あなたが挙げたスキー場のケースでは、フルタイムで働いているアルバイトの方に深夜業があると、健康診断の対象になる方もいそうですね。 高知労働局のサイトからです。 http://www.kochi.plb.go.jp/seido/kenkou/kenkou01_01.html あとは各種管理者ですが、ハイシーズンで慌ただしいことを考えると、安全管理・衛生管理に力を入れるべきなので、よって「常時」にカウントした方がいいでしょう。 また、一年というくくりの「常態」で考えると、12分の5~6と約半分なので、常時と考えた方がいいと思われます。 逆に、一年で1か月だけ50人を超えるようなケースでは、常時とはいいずらいでしょう。
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