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試用期間について

試用期間について試用期間中に契約解除されたのですが調べたら14日以内ならいつでも契約を解除できると書いてありました。これは常雇とかでも適用されるのでしょうか。私はそういうところは詳しく知らないので詳しく教えてください。

補足

補足 これは休日は含まれる14日なのでしょうか。含まれる場合は2週間たっているので即日解雇は不当になるのですが、含まれていない場合は確か13日くらいなので不当にならないということなのでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    就業後14日間の間に解雇予告されることに関しては違法ではありません。 更に解雇手当ての支払いも発生しません。 しかし、2週間の解雇予告期間がありますので、解雇予告を受けてから、最低14日間は働くことができます。 即日解雇は違法となりますので、そうなった場合は、労働基準監督署に相談をしたほうがいいと思います。 >補足 これは休日は含まれる14日なのでしょうか。含まれる場合は2週間たっているので即日解雇は不当になるのですが、含まれていない場合は確か13日くらいなので不当にならないということなのでしょうか。 例えば、1日に入社して、14日に解雇予告を受けた場合、15日~29日までは就業ということになります。 大抵は解雇予告の際に、「当月末で解雇」と言うような場合が多いとは思います。 14日に解雇予告を受けて、明日から来なくていいというような場合は、不当になります。 休日は含まれるかどうかの質問ですが、含まれます。 また、解雇理由も必要で、例えば勤務態度が悪く、指導しても改善されない場合や、出勤率が悪い、無断欠勤が多いなどの場合、会社に対して著しい損害を与えた場合など、解雇するだけの正当な理由が必要になります。同時に試用期間は教育期間でもありますので、きちんと教育しても改善が見られないという事実も求められます。 どうして、解雇なのかの確認も行ったほうがいいと思います。

    2人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • 試用期間、採用から14日以内であっても、無制限に解雇できるわけではありません。ただ、試用期間中は、通常の労働契約の場合より解雇の自由が広く認められています。 採用から、暦日で14日以内なら解雇予告(30日前の予告もしくは解雇予告手当の支給)が必要ありません。暦日ですから、休日も含んで計算します。 暦日で14日経っているのなら、即時解雇の場合は、平均賃金の30日分の解雇予告手当を請求することができます。会社に請求しても支払われないのであれば、会社の所在地を管轄する労働基準監督署に相談、もしくは法違反の事実を伝え解決を依頼する申告を行ってください。 <追加> 即時解雇であっても、平均賃金の30日分の解雇予告手当を支払えば、違法になりません。

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