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  • 解決済み

コンパニオンをしています。 1年の契約を結びました。 その後は自動更新になっています。 現在1年3ヶ月経ちました。 …

コンパニオンをしています。 1年の契約を結びました。 その後は自動更新になっています。 現在1年3ヶ月経ちました。 この契約を解除したいと思うのですが、最初の契約時の内容はいつまで有効となるのでしょうか?契約の中では、契約解除後は1年間は同じ関連の仕事を禁止されています。

補足

仕事上 トラブルを起した事は 全くありません。今予定に組み込まれている仕事は やるつもりですが、辞めたい旨を伝えた後も スケジュールを組まれてしまいました。働かなければならないのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    同じ内容で更新されています。 有期雇用契約で働く場合は、労使双方とも期間の制限を受けます。 やむを得ない事情があれば、労使ともに、契約の解約を申し入れることができますが、その事情が、労使いずれかの過失によって生じたときは、相手方に対して損害賠償の責任を負います(民法628条)。債務不履行による損害賠償の請求を行なわれることもあります(民法415条)。 中途解約のときの予告期間が契約で規定されていたら、契約通りにしてください。 「1年間は同じ関連の仕事を禁止されています」 期間と地域が限定されていれば、拘束力があります。いたずらに長い期間は無効となりますが、1年だと不当に長いというわけでもありません。このケースが拘束されるケースにあたるのかどうかは分かりませんが、同じ仕事に就き、訴えられたとき、負けないという保証はないと思います。 補足 労基法137条では、1年を超えたらいつでも退職できることにはなっていますね・・・・ 労働基準法 第百三十七条 期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が一年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第十四条第一項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四号)附則第三条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第六百二十八条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から一年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。

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