解決済み
薬事法に詳しい方お願いします!私は看護師なのですが、こんどニキビの本を出版することになりました。 内容には最先端治療、お薬の効果、スキンケア方法を書いているのですが、本で書くことも薬事法に反してしまうのでしょうか? お詳しい方教えてください^^ 表現の言い回しで参考になる本などがあれば教ええいただけるとうれしいです。
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出版社にいる(もしくは出版社が外注している) 校正・校閲のプロに任せるのが一番です。 例えば、確実に効果が認められていないものを 「効果あり」と書くのはNGです。 「効果が期待できる」ならばOKだったりします。 しかしそういった表記の規定は多岐にわたるため、 きちんと修行を積んだプロが担当するのが一般的です。 また、企業によって独自の基準を設けている (こうこうこういう表記はダメだというお達しだが、 それじゃどう書けばいいだろう、こういう表現なら安全だろうか、 いやいやしかしそれでは訴求力が弱くなる、こういう表現にしよう…… 等々のことを相談したうえで『わが社ではこういう統一方針でいこう』 と決めて表記の範例を書類にまとめ、 スタッフに配布していたりする)こともあり、 「この教本を読めばパーフェクト!」というものはありません。 しかし、まっとうな出版社であれば 著者さんが心配しなくても、きっちりスタッフをつけてくれますよ。
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