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給料を差し押さえ?

給料を差し押さえ?現在、勤めている会社は、まだ開業して3年目です。 国税局が、入り税金を滞納していると言うことで、 社員の給料を差し押さえられるかもしれないので 今月の給料が出ないかもしれないと言われました。 ありえますか?3年目の会社に対して滞納で、差し押さえ そして社員の給料の差し押さえって? 社長が、あまり信用できるタイプではないので(今まで5社くらい開業しては 倒産させている)詳しい方にお聞きしたいです。 よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    詳細を知らないのでなんともいえませんが、 小さい会社なのでしょうかね。 5社くらい開業しては倒産→税金対策と助成金目的と思われます。 取締役の名前が同じ、会社名が似ている、住所が新会社も同じ(1階.2階で分けているとか) こういう状況が続くと、税務署などいろいろな所から目を付けられますよ。 ずるい社長ですね。 社員の給与は出ないが、自分の役員報酬はでるみたいな感じだと思いますよ。 正直、違う会社に行った方がいいのではと思います。 今後も、このような事が続くでしょうね。

  • 国税局が入るということは、売上で5億程度以上の会社ということになります。 たった3年でそれだけの会社に成長させたのであれば、社長は大した手腕を持っていると思います。 しかし税金を滞納したからと言って、差し押さえと言うのは、あまり聞いたことがありません。 そういう口実にして、社長は逃げようと言うのじゃないでしょうか?

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  • 税金を滞納した場合、裁判手続きを要しないで、国税徴収法に基づき、強制徴収がなされます。 資金繰りが悪いために税金を滞納して、会社の資産が差し押さえにあって、賃金を支払うことができなくなったと思われます。 債権には、弁済の優先順位があります。 会社の債権は、概ね土地や建物などの不動産に設定された被担保債権→税金→労働者に支払う賃金等→最後に無担保の取引先などに支払う代金などの一般債権。です。 もし、賃金を支払わずに、取引先に支払う代金を支払っていたら、「賃金の方が民法で定める先取特権として先に支払いが優先されます。」と社長に請求しましょう。 賃金は民法では、一般債権よりは、債務者(この場合、社長)の総財産から優先して支払う義務のある債権(民法では先取特権という)です。 いずれにしても賃金が支払えなくなる状況は会社としては末期症状です。 今のうちに転職先を探した方がいいでしょう。

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