解決済み
よくアイドルは激務とかTVで言ってるのを見ますが、売れっ子アイドルやタレントの事務所は労働基準法は守っていないのでしょうか?
899閲覧
労働契約法制部会労働者性検討専門部会が平成8年3月に芸能関係者についての労働者性の判断基準に関する報告書をまとめています。 http://labor.tank.jp/rootseiri/geinoujin.html 芸能人も一定の条件をみたせば労働者とみなされますが労働者とみなされない場合もあります。 行政解釈(S63.7.30 基収第355号)では、次のすべてに該当する場合は労働者ではないとしています。 1、当人の提供する歌唱、演技等が基本的に他人によって代替できず、芸能性、人気など、当人の個性が重要な要素となっていること 2、当人に対する報酬は、稼働時間に応じて定められるものではないこと 3、リハーサル、出演時間等スケジュールの関係から時間が制約されることはあっても、プロダクションとの関係では時間的に拘束されることはないこと 4、契約形態が雇用契約ではないこと
およそ芸能人は労働者でないので、労働基準法の適用はありません。そもそも、契約は労働(雇用)契約ではなく、委任若しくは請負です。労働者と呼ばれるのはいわゆるサラリーマンやアルバイトです。重要なポイントは、使用者の指揮命令下にあり、仕事内容や時間及び場所を定められ、給与も算定の方法が決まっていて、仕事を断れない等の条件があると労働者です。しかし、芸能人は具体的に仕事内容(例として、芸人ならトーク内容)を決められていない、仕事を断ることも出来、働く時間や場所を日々定められている訳ではない(仕事を入れた場合にのみ時と場所が定まる)、そうなると指揮命令下にあるとは言えないでしょう。更に、給与もいわゆるギャラと呼ばれサラリーマン等の給与とはその性質が異なります。
芸能人は労働基準法が定める労働者ではありません。 単に芸能プロダクションに所属しているだけで、会社員ではありません。 よって、何時間働かせようが関係ないんです。
< 質問に関する求人 >
芸能(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る