教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

教えてください(御社では『推定無罪のとき』懲戒免職になりますか?)

教えてください(御社では『推定無罪のとき』懲戒免職になりますか?)。 タイトル:教えてください(厚生労働省の管理職の責任範囲について) http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail.php?qid=1348981538 で相談をしています。 (解決スミですが、派生する複数の疑問点も教わりました。有難うございます) 昨晩10月21日の夜のニュースによると、 法務省(検察の所管省庁)は、無罪を主張している大阪地検の管理職2名(大坪さん・佐賀さん)を懲戒免職にしたと報じました。 現状では2名は推定無罪のはず。 2名の直属の部下である前田元主任検事が自らの罪を認めている状態です 厚生労働省の村木さんは推定無罪のとき「長期休暇」を適用され、懲戒免職になりませんでした。 このときも、 村木さんの直属の部下だった係長は、自らの罪を認めている状態でした。 最近おこなわれた村木さんご自身の裁判で村木さん自ら立証された内容ですが) 係長さん自らが「独断で不正な証明書を発行した」と、係長ご自身が村木さんの裁判で証言している。現時点で係長さんの犯行は確定していて、あとは科料(刑罰の重さ)が争点となっているだけです。 つまり実刑確実な状態です 霞ヶ関の官公庁ごとに違いがあるのでしょうが、対応の違いは明らか 部下が自らの犯行を認めている状況は同じなのに… 直属の部下が業務上で犯罪を行なった場合、その直属のラインの管理職は引責を取る。 現在、ニュースで報じられたとおり、前田さんの直属の管理職は全員、業務上の引責をとっています(自ら辞職を含む) 【質問⑤】 厚生労働省は、不正な証明書を発行した係長の当時のラインの管理職は、何故、引責を取らないのですか? 【質問⑥】 私見を申してスミマセン。 検察は直属の管理職の引責を明らかにしたことで、組織としての再発抑制効果は極めて高いように思えます。(企業法務の考え方では、管理職がより部下の言動に責任を持つ意識付けができたと考えるみたいです) 皆様は、 (A)直属のラインの管理職の引責を取る組織~今回の検察の引責の取り方 vs (B)部下個人の犯行なので、直属のラインの管理職の引責は不要という徹底した個人主義の組織~村木さんの直属の部下が独断で行なった不正な証明書の発行(郵政の身障者割引制度悪用に協力) A vs Bのどちらが、問題への再発防止・再発抑止に尽力していると思われますか? ※注意※ ニュースを見ていてぎ企業法務の観点から、さまざま調べて疑問が解消できなかったので質問させて頂きました

続きを読む

410閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    村木さんの事件に関しては他の件と明らかな 相違点があります。 それは当初部下が村木さんの指示で不正な証明書を 発行したと証言した点です。 その後、村木さんの冤罪が証明されました。 この時点で上司が責任をとるというより 村木さんが無罪だったんだということが 世論の大半を占めた為 今回の対応になったと考えます。 もし、最初から部下の単独犯であったなら 村木さんの責任も問われたのではないでしょうか?

  • 各省庁の見解の違いではないでしょうか。 検察庁は法務省に属しており主な業務は警察等の捜査機関から送られた刑事事件(例えば、万引き事件、殺人事件等)や被害者等から直接受けた告訴・告発事件、検察官が自ら見つけた事件等について捜査を行う機関である為、違法行為(犯罪等)に関しては他の省庁より対応が厳しいのではないでしょうか。

    続きを読む
  • 見解の相違じゃないでしょうか、 考え方はせんさばんべつじゃないでしょうか。

< 質問に関する求人 >

厚生労働省(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

法務省(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    職場・人間関係に関する質問をキーワードで探す

    この質問と関連する企業

    募集中の求人

    求人の検索結果を見る

    この企業に関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 職場の悩み

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる