解決済み
相談するところがわからないので、教えてください。 仕事中に指先を怪我してしまい、一年以上通院しましたが、症状固定で、医師に会社に後遺症障害認定の用紙を貰ってくるようにいわれ、会社にお願いしたところ、労災を使うのは都合が悪いので、会社が負担します。月給×2カ月分! だと言われました。 私はパートで出勤日数が少なく 月約7万くらいです。 まだ医師に正確な等級を出してもらっていませんが、12-14級ぐらいです。 2カ月分は相当な金額ですか? 医療費は労災で、休業中は会社から 7割分を頂いていました。 これからも務めたいので、何も意見を言う事ができませんでした。 どなたか 良いアドバイス 宜しくお願い致します。
労災を使うと 工場に監査がきて機械の安全設備を強要されお金もかかり仕事もやりにくくなるので、会社が支払った方が安く済むからだそうです。休業手当は労災ででる金額は少額なので私も得だと言われました。後遺症障害も14万程で済ませた方が安く済むと考えているのだと思います。不認定だったらこの指で細かな事が迅速にできないので再就職の自信もありません。 労務士は同席しながら正当な後遺症金額を言ってくれませんでした。
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会社が労働者死傷病報告書の提出をしていないものと思われます。 この提出を怠っていたことが判明した場合、会社は50万以下の罰金が科せられます。 だから、都合が悪いと言ってるのだと思います。 本来は・・・ 医療費が労災なら、休業補償も労災から支給を受けます。 労災から休業補償給付を受ければ、休業補償給付と休業特別支給金で基礎日額の8割が支給されます。 出勤日数が少ない場合、最低保障額3,950円が適用され、出勤日数に関係なく休業日数分支給されます。 仮に、9月まるまる休んだ場合は30日分の支給です。(4日目以降が支給対象なので初回のみ3日引かれます。) 7割のお給料よりずっと多くもらえたはずです。 また、障害等級は主治医が判断するものではなく、診断書と面談により、労働基準監督署が認定します。 もしも、14級が認定された場合、給付基礎日額(最低保障3,950円)×56日分と特別支給金80,000円、さらにボーナスをもらっていた場合は、障害特別一時金(事故前1年間のボーナス額÷365×56日分)が支給されます。 ボーナスがない場合でも、最低301,200円支給されます。 ただし、請求の結果、14級にも該当せず不支給ということも十分あります。 障害給付請求書(様式10号)は、労働基準監督署でもらうことができますが、会社の証明印が必要です。 労働者死傷病報告をしていないということは、労災隠しです。 労災隠しは犯罪です。 パートという立場で微妙ですが、会社の言うとおりにしたら、労災隠しに加担したことになります。 労働基準監督署にこれまでの事も含めて相談しましょう。 ただし、会社との間にわだかまりみたいなものが残ると思います。 結果、居づらくなる可能性はありますね。 補足 機械の安全設備は、強要されなくても会社が整えるべきものですよね。 機械の安全設備投資をすることなく、誰かが業務中に怪我したら大変なことになると思いますが、会社は社員のことを大切に思ってないのでしょうか。 多分後ろめたい事がたくさんあるのでしょうね。 労働基準監督署に相談すべき状況ですが、もしも、不認定だった場合、障害給付も受けられず仕事も失うことになりそうです。 ひとまず、労働基準監督署で休業補償と障害補償の説明だけでも聞いてみてはいかがでしょうか? パンフレットや資料を出してもらい持ち帰りましょう。 休業補償について本当に会社の言う通りなのか確認したいですよね。 残っている障害がどのようなものかわかりませんが、指先を切り落とした場合などわかりやすい状態なら、労働基準監督署で聞いてみたらある程度わかるかもしれません。 自身で目安を知っていれば、会社とのやりとりの参考になると思います。
>これからも務めたいので、何も意見を言う事ができませんでした。 話は簡単で、揉めたくないのならば会社の言う通りで手打ちです。 労災の申請は二年で時効となりますから 二年間の内に、会社を辞める事があれば その時に労基署に行き不当を強要されたと申し出ましょう。 本当は、再発防止のために設備の改善をさせなければいけないのです。 そのためには労災申請や労基署に臨検を匿名依頼する事が必要なんですよね。
会社は、労働基準監督署に故意に労働者死傷病報告を提出しない労災隠しでしょう。 会社の顧問の社会保険労務士はあてになりません。委任契約を締結している会社と利害関係があるのであって、労働者であるあなたと利害関係はありません。当然、会社の不利になるようなことは言いません。 労働災害により労働者が死傷した場合には、労働基準監督署に対して労災保険給付等の請求を行うことになります。事業主は、労働者死傷病報告を所轄の労働基準監督署に提出しなければなりません。 これらが一切行われていないならば、後遺症の認定はしてくれないでしょう。労働安全衛生法は社会保険労務士が詳しいです。できれば、専門家に聞くのが一番いいです。 労働基準監督署に相談するとを労災隠しをしている会社は嫌がるでしょう。 これからのことを考えて、特定社会保険労務士にあなたの窮状をあなたに代わって会社に対して交渉できるか相談されてはいかがです。
労災隠しは犯罪ですが 労災を使わなかったことが犯罪となるわけではなく 労働安全衛生法の死傷病報告を行わなかった場合 50万以下の罰金が課されます それ故 まず 労働基準監督署に事実を申告することです 次に 安全配慮義務違反で訴える事ができます 労務の提供にあたって 労働者の生命・健康等を危険から保護するよう配慮すべき使用者の義務を怠ったため 労働者が損害を被った時 事情主は損害を賠償する義務を負うこととなります 法テラスで相談できます http://www.houterasu.or.jp/ 月給×2カ月分以上より 高額な損害賠償金となります 補足について 会社の説明は 安全配慮義務を怠ってますと、自ら認めているようなものです 労災の補てんに加えて民事損害賠償を受ける事ができます 仕事ができなければ 会社はあなたを解雇します
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