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副業に関して 本業の会社の給料形態は源泉徴収ありの住民税が普通徴収です。副業を行いたいのですが、両方での年末調整を行い…

副業に関して 本業の会社の給料形態は源泉徴収ありの住民税が普通徴収です。副業を行いたいのですが、両方での年末調整を行い、副業では確定申告を行う。 この方法で本業にはばれないのでしょうか。

補足

確定申告に行った事がないのですが、源泉徴収票を持って税務署にいく。そして普通徴収としての手続きを副業分で行う。 これでいいですか?本業の方手続きは会社が行うと思うのですが。 確定申告を自分で行うか、もしくは会社が代わりに行ってくれるかという認識でいるので副業分だけ確定申告しにいけばいいと思っていたのですが、その辺りを教えてもらえないでしょうか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    【補足について】 本業の住民税は普通徴収(自分で払う)ですよね。本業の会社は前年に支払った給与を市町村に1月末までに報告します(給与支払報告書にて)。それを見て、住民税を計算して、普通徴収の場合、5月頃その個人に請求書を送るんです(特別徴収の場合は会社に送ります)。その会社から提出された給与支払報告書の金額に、確定申告で質問者様が提出した副業の源泉徴収票の金額を合算して、本当の税金の金額を決めるんです。 要は、 ①本業で年末調整を行い、本業での税金を確定 12月 ②副業の収入をご自身で確定申告→(本業+副業)の年収および所得税が確定 2月~3月 ③自治体が確定した年収をもとに住民税を確定 4月頃 って順番です。 ②の確定申告で、本業の源泉徴収票と副業の源泉徴収票の金額を合計して、本来の年収、税額を確定させるってことです。だから、両方の源泉徴収票が必要になるのです。 年末調整は両方では、できませんよ(^^; 扶養控除申告書を提出して「甲」欄で給与を支払われている人が年末調整の対象です。 なので年末調整は本業だけ。 副業では、会社にきちんと「副業」であることを申告し「乙」欄で計算してもらうことが必要です。 当然、確定申告になりますので、本業の源泉徴収票と、副業の源泉徴収票の2枚を持って、2月に確定申告を行ってください。 住民税が、普通徴収であれば、書類上からばれることは、まあ、ないと思いますが、、、、、 何事も100%はありませんので、くれぐれも慎重に。 会社が急に特別徴収にします!とか言い出すことがあるかもしれません(^^;

    なるほど:1

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