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47都道府県に設定されている、最低賃金の事について、教えていただきたいのですが、最低賃金は、全ての働いている人に適用され…

47都道府県に設定されている、最低賃金の事について、教えていただきたいのですが、最低賃金は、全ての働いている人に適用されるのでしょうか。契約社員や雇用社員、パート、アルバイトは対象外なのでしょうか。 他の方が、最低賃金の事について質問されていて回答を見ると、 1.精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者 2.試の使用期間中の者 3.職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第24条第1項の認定を受けて行われる職業訓練のうち職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させることを内容とするものを受ける者であつて厚生労働省令で定めるもの 4.軽易な業務に従事する者その他の厚生労働省令で定める者 等々と回答されていられる方がいらっしゃいましたが、例えば、身体障害者は、最低賃金の対象外なのでしょうか。もし、最低賃金の対象外なら、差別になると思うのですが……。 もし、正社員で身体障害者の方は、最低賃金の対象外なのでしょうか。 やはり、健常者よりも仕事ができないとの事で、仕方ないのでしょうか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    基本的には雇用形態や障害にかかわらず最低賃金は守るのが本来ですが、例外や現場の実情もあるようです。 パートやアルバイトは?という問いに対しては、どちらかというと最低賃金はこちらのためにこそあります。正社員の多くは最低賃金を大きく上回る給与で働いていますので。それに対してパートやアルバイトは最低賃金ギリギリで、というケースが多く見られます。 障害者については以下の通りです。URLを参照されると詳しく載っています。 http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/024.htm 《抜粋》 【最低賃金法の適用除外】 賃金についても、法的な最低賃金は守られますが、特に能力が劣る場合は、労働基準 局長の許可を得て、最低賃金法の適用除外を求めることも出来ます。その場合は、労 働基準局長が決定した賃金を支払うことになります。 知的障害者の場合は http://www009.upp.so-net.ne.jp/machito/empu/kyuyo00.html 《抜粋》 >賃金を決定するには、最低賃金法(産業別最低賃金・地域別最低賃金)の縛りがあります。 >障害をもたない労働者とすべて同等の評価が期待されると、本人にとってかなり負担になる場合もあります。知的障害者の賃金の決定には、現実に可能な職務に合った賃金、あるいは同規模の他企業で働いている知的障害者の賃金の世間相場も、検討すべき要素となります。

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