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個人経営のバイトの労働条件のトラブル 個人経営のバイトで 労働条件・労働契約などのトラブルがあった方、そのエピソ…

個人経営のバイトの労働条件のトラブル 個人経営のバイトで 労働条件・労働契約などのトラブルがあった方、そのエピソードを教えて下さい

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    私は特にトラブルに遭遇したことはありませんが、知恵袋の相談を見ていると、労働条件の明示がされていないとか、求人の条件と違うといったものが多いようですね。 前回のご質問で、回答しきれませんでしたので、補足しておきますね。 明示すべき労働条件は以下です。 1)労働契約の期間 2)就業の場所および従事すべき業務 3)始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇など 4)賃金の決定、計算・支払いの方法、賃金の締切・支払の次期、昇給に関すること 5)退職に関すること さらに、使用者がその定めをしている場合に明示しなければならない労働条件として、 6)退職手当を受けられる労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払の方法、支払の時期に関すること 7)臨時に支払われる賃金、賞与、最低賃金額に関すること 8)労働者の負担となる食費、作業用品に関すること 9)安全・衛生に関すること 10)職業訓練に関すること 11)災害補償・業務外の傷病扶助に関すること 12)表彰・制裁に関すること 13)休職に関すること これらのうち、1)~5)については書面を交付する方法によって明示しなければなりません(ただし4のうち昇給に関することは除かれます)。絶対的明示事項です。 6)~13)は、相対的明示事項です。 就業規則があるなら、その労働者に適用する部分を明確にして就業規則を労働契約締結の際に交付することとしてもよいことになっています。 雇用契約書の書面化は必ずしも義務付けられていません。 労働契約とは、労働者が使用者の指揮命令の下で労務を提供し、それに対して使用者が賃金を支払う関係を基礎とする契約であり、その設定自体に関しては、労基法15条が、賃金、労働時間等の労働条件の明示義務を課している以外には、別段労働契約書(雇用契約書)の作成は要求されておらず、口頭でも労働契約は成立します。 しかし、契約書を作成しておくことが望ましく、それは労使双方にとって、不利益よりも利益のほうが大きいといえます。

    なるほど:1

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