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マンション管理士試験、平成21年・第25問目。 区分所有法に関する 「管理組合の集会における委任状の取り扱いに関する…

マンション管理士試験、平成21年・第25問目。 区分所有法に関する 「管理組合の集会における委任状の取り扱いに関する記述について区分所有法・民法の規定では適切かどうか?。 という問題で、 問3# 「委任状について、代理人の氏名の記載の有無にかかわらず、実際に集会に出席した区分所有者の議案に対する賛否の数に応じてその数を振り分け、議決権を行使させた。」 と問題文がありました。 この答えは、委任状の取り扱いとしては不適切な取り扱いだそうですが、 この問3の問題文そのものの具体的意味がわかりません。 この問題文をもっと分かりやすく解説していただけないでしょうか? どうかよろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    例えば集会の出席者の議案に対する賛成が10票、反対が5票あった場合は賛成が2倍になっていますよね。この割合で委任状を振り分けたという事です。具体的には委任状が6通あった場合、賛成が4票、反対が2票というように振り分けたという事です。

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