教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

退職について質問です。 友人が体調不良により、退職しよう思い、その旨を上司に伝え、了承されたそうです。 …

退職について質問です。 友人が体調不良により、退職しよう思い、その旨を上司に伝え、了承されたそうです。 しかし、数日後上司から『辞めるの急やな』と言われ、毎日無視されたり、嫌みのメールがきたりするそうです。 辞める時期は友人が決めた訳でもなく、引き継ぎをしてから辞める旨を伝え、更に辞める時期も会社に任せると言ったのに、上司が1カ月後に辞めていいよって言ったにも関わらず、そういう嫌みを言われたそうです。 まぁ、友人の体調を気遣って1カ月後って言われたのかもしれませんが…、嫌みのメールや無視で更に精神的ダメージを受けてるそうです。 また、社内で社労士の先生に会った時に、『辞められるそうですね。○○さん(上司)が、あなたが正社員で働けないなら、体調考えながらアルバイトでも働けるように話し合うと言ってましたよ。僕も辞めるのは勿体ないと思いますし、力になりますから』と言われたそうです。 友人はびっくりしたそうです。 どうりで後任は決まらなかったのねっと思ったみたいで、辞める方向で準備をしていた友人は、退職はなかった事になってるのか心配だそうです。 休職も考えたそうですが、医者から今の職種でいる限り治らないので、かのまま薬のみながら病気とうまく付き合うか、辞めるかのどっちかですと言われたそうです。 一生病院通いで、苦しんでまでこの職種で働くべきなのか、と悩み、不景気真っ只中ですが、自分の体調をとり辞める決意をしたそうです。 話し合い辞める旨を再度言わないといけないのでしょうか。 どうして退職の旨を了承されたのに、勝手に退職が撤回されたのでしょうか。

続きを読む

414閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    上司を通じて退職を願い出る行為は、法的には労働契約の合意解約の申込にあたります。上司を通じて、その意思が人事権を持つ者に到達し、その者が承諾(受理)したとき、合意解約は成立します。 上司が承諾したのは、会社が承諾したということではありません。上司には人事権がないでしょうから、退職願(合意解約申込)を承諾する権限はありません。 友人はあらためて上司に、やめる意思は強いということを主張して、上司が人事権を持つ者に合意解約申込を伝えてくれるようにがんばるか、人事権を持つ者に直接合意解約申込をしにいかなければなりません。人事権を持つ者とは通常、経営者か人事部です。 いずれにしても、文書(退職願)を持参して、まずは上司に話すべきです。上司でらちがあかないなら、人事権を持つ者のところへ行けばいいです。 通常、1ヶ月在籍すれば、法的にも大丈夫です。 就業規則で退職申し出予告期間の定めが2ヶ月と定められていても、労働者が1ヶ月での退職を望めば、1ヵ月後に退職の効力が生じます。1ヶ月を超えると、公序良俗に反すると考えられるからです。1ヶ月を超えると、解雇予告が30日前なのと比較してバランスがとれないからと考えられます。 上司の「承諾」は法的な「承諾」ではありませんので、人事権を持つ者の「承諾」をもらってください。人事権を持つ者が承諾するまでは、友人も撤回可能ですが、人事権を持つ者が承諾すれば、友人から撤回できません。また、会社も承諾をくつがえすことはできません。仮に人事権を持つ者がどうしても承諾を拒んだら、民法627条1項により、2週間後に労働契約の解約の効力が生じます。民法の規定では、使用者の承諾は不要ですから。この2週間と言うのは労使合意で延長できますが(その場合の退職は合意解約といいます)、使用者が合意解約の申込を頑として受け付けなければ、そして労働者がやめると強く主張すれば、それはもはや合意解約申込みではなく、辞職意思表示になります。

    1人が参考になると回答しました

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

社労士(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

医者(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    内定・退職・入社に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 退職

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる