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「列車見張り」は警備業に該当するのですか?

「列車見張り」は警備業に該当するのですか?

補足

「警備業」は建設業や運送業などがと同様の「請負業」ですが、 「委託」と「請負」は違いますよね? 運送を「委託」しても必ずしも「運送業」には該当しないように、 他人の警備を有償で受託しても必ずしも「警備業」には該当しない場合もあるのではないでしょうか?

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回答(1件)

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    施工業者が、自己以外の業者に委託した時点で警備業ということになります。 この場合、一見すると交通誘導警備業務と類似し、2号業務と思われがちですが、 鉄道という施設内で行われている業務ということで1号業務であると、過去に判例があります。 補足を踏まえて・・・ 確かに、委託・・・正確に言えば「委任」ということになりますが、「請負」と違ってきます。 警備業が請負業となるのか、委託業務となるのかということでいえば、 実は、法的な見解が分かれているのも事実ですが、委任契約であるとするのが有力であります。 警備業法 第2条 この法律において「警備業務」とは、次の各号のいずれかに該当する業務であつて、他人の需要に応じて行うものをいう。 1.事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等(以下「警備業務対象施設」という。)における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務 以下略・・・・ 請負契約というのは、完成義務があり、委託業務というのは、完成義務がないところに違いがあります。 ここで見解が分かれるのが、「事故の発生を警戒し、防止する業務」という部分です。 完成義務に着眼すれば、この「警戒し、防止する」ということについて、 事故の発生を絶対的に発生させてはならない・・・ということになります。 しかし、事故の原因が警備員や警備業者にあるのならともかく、 第三者の行為によって起きることも多くあります。 当然、このような場合、第三者の責任が第一義的に問われることになりますし、 また、完成義務に着眼し、事故の発生を絶対的に発生させないことが現実的ではなく、 それによって、完成義務を根拠に依頼者が、第一義的に警備業者に責任を負わせることは、 法の均衡を逸脱することになります。 その一方で、委任契約(委託)は、完成義務を伴わない、委任された事務を処理する義務に限られます。 また、事故の発生に対する責任でいえば、善管注意義務を果たせばよく、 第三者の行為による事故の責任も、第一義的に第三者に課せられ、警備業者は善管注意義務の瑕疵について、責任を負えば良い事になります。 つまり、事故の発生を警戒、防止するという業務を行ったという時点で警備業者に課せられた義務が果たしたということになります。 また、委任契約においては、受任者は自ら事務処理を行う義務が発生するのですが、委任者の許諾がある場合、復委任(つまり、警備業務でいえば他の業者に再委託する)ことができます。 これは、請負契約の場合、請負った業務を下請けに業務を行わせる場合、元受けの許諾を必要としないう点で違っています。 警備業の場合、契約締結前の説明において、再委託させる旨、再委託させる業者名、その所在地等を依頼者に告げ、許諾を必要とする義務があることも、委託契約とする根拠の一つとされています。 また、委託契約にあて請負契約にない義務として、報告義務などがあり、実態として委託契約であると解される根拠の一つであります。 そのため、警備業は委託業務であると解するのが妥当であると考えられ、 警備業に関する教本などでも、委託という言葉は出てきても、請負という言葉が出てこないです。

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