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美容師の資格はあるのですが、もし出張で美容業をやるなら、他に資格がいるんですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    美容師の免許があれば開業届けはいりません。 出張業務が出来るのは、次の場合に限られていますのでご注意ください 1 疾病その他の理由により、理容所又は美容所に来ることができない者に対して理容又は美容を行う場合 (理容師法施行令及び美容師法施行令第4条第1号) 2 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に美容を行う場合(理容師法施行令及び美容師法施行令第4条第2号) 3 交通条件に恵まれない山間地、離島その他の地域であって、理容所または美容所のない地域に居住する人に対して、その居住地において理容または美容を行う場合 4 演劇、映画等に出演等をする人に対して、その出演等をする直前に理容または美容を行う場合 5 社会福祉施設、医療施設、刑務所等において、当該施設の求めに応じ、その入所者等に対して理容または美容を行う場合(理容師法施行条例及び美容師法施行条例第2条) 出張理容・出張美容を行おうとする理容師・美容師の方は、事前に店舗所在地(店舗を持たない場合は居住地)を管轄する保健所へ届出が必要です。 補足: 下の何とかマスター 保健所の開設届けと税務署の開業届けの違いが分かりますか。 自営業をしていく上で、その年収が108万円以下ですと、届出も一切不要で、税金を支払う義務がありません。 しかしその程度の年収の自営業ですと、アルバイトとしてしか認めてはもらえません。 自営業をして、それを職業として認めてもらうためには、108万円以上の年収を上げ、確定申告という届出を出さなければならないのです。 ただし、常時2人以上の美容師を出張美容に従事させる場合には、事務所等の設備、器具等の衛生の点検管理、従業員の感染症罹患の有無の確認、従業員の衛生教育等を行う衛生管理責任者として、美容師法第12条の3第2項の規定に基づく管理美容師の資格を持った人を置かなければなりません。 これが法律の規定です。

    なるほど:7

  • 1人でやられるのなら、管理美容も要りませんし、美容師免許だけで大丈夫です。 ただ、保健所への開業届けを出して下さい。 開業届けを出して営業許可がないと違法になります。 他の資格も取る余裕があれば、ヘルパーの資格があった方が、お客様に安心感を与えますし売りになりますよ。 それと、美容師免許をお持ちなら分かっておられると思いますが、美容師が出張を許されるのは「病気等の理由で美容所に足を運べないお客様だけ」に限られていますので、健常者の方の施術は違法になりますので、その点に注意して下さい。 あとは地域の保健所に行って「出張美容を開業したいんですが」と言って必要な条件が記載された案内を貰ってきて下さい。 細かい規定は都道府県によって違っている事が多いですから、開業する地域の保健所に確認した方が良いです。 捕捉:開業届けを出していないと美容師法じゃなくて他の法律に引っかかってきますよ。 どんな商売でも開業届を出していなければ無届けの違法営業ですし、確定申告はどうするんですか? 確定申告しなかれば脱税になります。 美容師の場合は、それが保健所の管轄になりますから、保健所に届けを出して下さい。

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