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高年齢雇用継続給付について質問いたします。 60歳直近6カ月の収入より収入が3/4以下になった時が対象と理解しまし…

高年齢雇用継続給付について質問いたします。 60歳直近6カ月の収入より収入が3/4以下になった時が対象と理解しましたがその収入には今現在企業年金を貰っていますがそれも収入に加えるのでしょうか?さらに厚生年金前倒し分も該当するのでしょうか? 職安に詳しい方お願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    前問(補足)回答。 パートであっても一定の労働時間・労働日数で就労するのであれば社会保険の被保険者資格は継続されます。正規社員だから、或いはパートだからといった理由で社会保険の被保険者資格が決定するのではありません。

  • 「収入」でなく「賃金」です。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3d.html 高年齢雇用継続給付制度の趣旨は、いわゆる定年後の雇用延長や再雇用に際してお給料が減った場合の一種の救済措置的なもので、この場合の収入の対象とはあくまでその事業所におけるお給料のみで、企業年金公的年金はじめその他の副次的収入は一切含まれることがないです・・・

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