解決済み
ガールズバーの本来の定義は、接客のない(お客様の隣に座らない)お店なので、普通の飲食店と同じ扱いになります。 ※公安(警察)への申請・届出が不要で、風営法の対象とならない しかし、ガールズバーを隠れ蓑にした、実質はキャバクラのお店もたくさんあります。 そういったところでアルバイトをしていて、がさ入れ(手入れ・捜査)があると、強制退去処分になることも十分考えられます。
私もcybutler7さんとaninonomeさんの意見に同意です 本来のガールズバーは風俗店ではないので風適法は適用されない普通の飲食店です。が、留学生はアルバイト禁止だったはずです。
留学生の在留資格で就労はアルバイトでも違法です。 しかし入国管理局から資格外活動許可をもらえば規定の時間内ならば合法で働くことができます ↓の馬鹿は知らないなら回答するなよ。回答が阿保すぎて笑える
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