解決済み
契約社員を解雇する場合、経営者はいつまでに契約社員本人に告知する必要がありますか? また、その期限を守らなかった場合、経営者は法律違反やペナルティを課されることがありますか?
719閲覧
契約期間の定めがある場合は、労働契約法17条に基づきやむを得ない事由がなければ解雇はできません。 労基法的には、30日以上前に予告すれば解雇はできます。 30日以上前に予告できないのであれば、足りない日数分の予告手当を支払う必要があります。 >その期限を守らなかった場合、経営者は法律違反やペナルティを課されることがありますか? 労基法は刑罰法規なので労基法の手続を踏んでいないのであれば、119条に基づいて6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金の可能性はあります。 もちろん被解雇者が監督署に告訴状を提出して、監督署が検察庁に送検して、検察庁が裁判所に起訴して、裁判所が認めるという手続は必要にはなります。 もし解雇ではなく雇止めのことを言っているのであれば、法律に規定はありません。 1年超の雇用期間がある又は3回以上の更新回数がある場合は、労基法ではなく雇止め基準という告示で30日以上前に予告しなければならないことになっています。 法律ではなく告示なので、罰則はありません。 また労基法20条の解雇のように予告できない場合に予告手当を支払わなければならないという義務もありません。
< 質問に関する求人 >
契約社員(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る