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日雇いの派遣社員でも有給休暇はありますよね。 埼玉県所沢で働いてますが、自分の職場にはフルキャストで働く日雇い派遣の方…

日雇いの派遣社員でも有給休暇はありますよね。 埼玉県所沢で働いてますが、自分の職場にはフルキャストで働く日雇い派遣の方たちが沢山働いています。 でもその多くが有給休暇が自分達にも有り得るということを知らされていない。 もちろん、勤務日数が少なければ権利はないのですが。 有給休暇の権利が生じても、当人には告知されない。 いつから何日生じて、使用期限がいつまで(二年を過ぎると無効)と、当人が問合せても、『調べてみます、折り返しお知らせします』だけで返答がない。 そんな苦情をたくさん聞いています。 お伺いしたいのは 日雇いで有給休暇が生じても、当人に知らせる義務はないのか? という事と、 日数や使用期限について問合せても、知らせる義務は会社側にないのか? の二点です。 なんだか、フルキャストが、権利をなるべく行使させないようにしているように思えるのですが。

補足

日雇い派遣に有給休暇があるとも知らない人が、堂々と回答しているのが理解出来ません。 知らなかったら答えなければ良いと思うし、でたらめを答えたらそれを読んだ人が間違った知識を植え付けられてしまうのだから、みんなの迷惑です。 知らなかったら答えない、という姿勢がなければ、智恵袋がめちゃくちゃになっちゃうと思います。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    仰る通り、フルキャストが権利をなるべく行使させないようにしているのです。 そういう場合はこちらから「労基法上では満たしていますので、有給で休みます。」と言えばいいですよ。 それで駄目なら労働基準監督署に通告すれば大丈夫ですよ。 製造業なら日雇い派遣は原則禁止せすから、そっちもまずいですね。 (補足より) 有給休暇(年次有給休暇)は、労働者が給料をもらいながら休める日です。会社は、雇用形態にかかわらず、6カ月間続けて勤務し、勤務を予定していた日の8割以上出勤した労働者には、有給休暇をとらせなければならないと、労働基準法39条で決まっています。 週の所定労働時間(働くことになっている時間)が30時間以上、または、週の所定労働日数が5日以上、または、1年間の所定労働日数が217日以上、この三つのどれかに当てはまる場合は、6ヶ月続けて勤務した時点で、1年につき10日の有給休暇を取ることができます。そのまま働き続けると、有給休暇の日数は増えていきます(勤続6ヶ月で1年につき10日、1年半で11日、2年半で12日、3年半で14日、4年半で16日、5年半で18日、6年半で20日付与。その後は毎年1年につき20日付与されます)。1日1時間、週5日働いている人も、当然、半年経ったら10日の有給休暇が付与されます。 有給休暇を取得した日に支払われる賃金は、平均賃金または、所定労働時間に労働した場合、通常支払われるはずの賃金の額です。 では、働く時間が少ない場合や日雇い派遣のように週の所定労働日数が決まっていない(週によって何日働くか決まっていない)場合はどうでしょう。 まず、働く日数に応じて下記の<継続勤務年数に応じた年次有給休暇日数>にある日数の有給休暇を取ることができます。 週の所定労働日数が決まっていない場合は、6ヶ月働いた時点で、実際に働いた日数を所定労働日数と見なして計算します。ただし、表は1年間の所定労働日数を元にしているため、6ヶ月の労働日数を2倍(半年分×2=1年分)して、当てはめてください。次の条件で有給休暇が付与されます。 <継続勤務年数に応じた年次有給休暇日数> ・週の所定労働日数が4日、または1年間の所定労働日数が169~216日の場合、勤続6ヶ月で7日、1年半で8日、2年半で9日、3年半で10日、4年半で12日、5年半で13日、6年半で15日。 ・週の所定労働日数が3日、または1年の所定労働日数が121~168日の場合、勤続6ヶ月で5日、1年半で6日、2年半で6日、3年半で8日、4年半で9日、5年半で10日、6年半で11日。 ・週の所定労働日数が2日 、または1年の所定労働日数が73~120日の場合、勤続6ヶ月で3日、1年半で4日、2年半で4日、3年半で5日、4年半で6日、5年半で6日、勤続6年半で7日。 ・週の所定労働日数が1日、または1年の所定労働日数が48~72日の場合、勤続6ヶ月で1日、1年半で2日、2年半で2日、3年半で2日、4年半で3日、5年半で3日、6年半で3日。

    なるほど:3

  • 日雇に有給ですか? 基本的に、日雇に有給が付与されるとは思えません。 有給の付与するに当たっての要件をどのように図りますか? 形式的には日雇でも、状況が常用雇用者となっているのであれば、話は別です。 そのような状態では、もう「日雇」とは呼べないのですよ。 それを「日雇」って言い張る方が問題でしょ? 常用雇用のいわゆる正社員であっても、有給休暇の権利が発生したこと、日数や使用期限について、会社が当人に知らせる義務はありません。 法律上当然に権利が発生しているものです。 もし、使用制限(表現が適切ではない)があるのであれば、就業規則で周知していない、会社が悪いのです。

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