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社会保険労務士法について教えてください。テキストに以下の記述がありました。

社会保険労務士法について教えてください。テキストに以下の記述がありました。争議行為が発生し、又は発生するおそれがある状態において、社会保険労務士は業として当事者の一方の行う争議行為の対策の検討、決定等に参与することができる。しかしながら、労働争議時の団体交渉において、一方の代理人になることは紛争解決手続き代理業務には含まれず、社会保険労務士の業務としては行うことができない。 この文章は何を言っているのですか? なにが出来てなにが出来ないと?

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    少し翻訳します。 社会保険労務士は、労働組合と使用者の争議行為について、一方の当事者の相談(争議行為の対策の検討、決定など)を受けることができるようになったが、引き続き当事者一方の代理人になることはできない。 具体的には、仮に社会保険労務士が使用者側に参与する場合(使用者の相談を受けている場合)であっても、社会保険労務士が使用者の代理人になることはできないので、団体交渉の場には必ず使用者が出席しなければならない(社会保険労務士が使用者の代わりを務めることはできない)ということです。 改正前の社会保険労務士法第23条には、社会保険労務士の労働争議不介入の条項がありましたが、法改正で削除となり、現在はご質問の通達(厚生労働省基発第0301002号)で社会保険労務士が一方の争議行為に参与することまでは認められるようになりました。 社会保険労務士が行いうる紛争解決手続代理業務の対象となるのは、あくまで個々の労働者と使用者の間の紛争です。 理由は、労働争議、すなわち労働組合等が当事者となって使用者と争われる集団的紛争は労働関係調整法等によって解決されるべきものだからです。

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