解決済み
公認会計士、会計士、税理士、行政書士など国家資格があるかと思いますが、それぞれどのような業務をしているのか違いが わかりません。 教えて下さい。宜しくお願いします。
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公認会計士・会計士・税理士の業務内容は 税金に関する事。法人の決算・個人事業主の確定申告 相続税・贈与税の申告等、全て税金に関わる業務を 弁護士法からその部分だけ抜き出して、業として(有償で) 行える資格です。 資格の種類によって学校法人・医療法人等の 申告書の作成が出来るかどうかが決まります。 行政書士は基本的に行政に提出する書類の作成 や民事の契約書の作成をします。 その法律書類を作成するという部分だけを 弁護士法から抜き出して、業として(有償で) 行える資格です。 国民的アイドルグループがドラマで行ったような 相手との交渉等はできません。 あくまで書類の作成だけですね。 具体的には風俗営業届出・古物商の届出・車庫証明の届出等 民間では雇用契約書の作成や示談書の作成ですが 示談書の作成はしてもいいのですが、あくまで作成のみで 内容の交渉はできません。(弁護士法に違反します) 示談書を作成するにあたり、意思確認をとるために 双方と会いますが、助言くらいがグレーゾーンで 内容まで踏み込むと弁護士法に違反します。 最近人気なのは社会保険労務士ですね。 企業の福利厚生関係の手続きが複雑化してるので、 委託する企業も多いです。 法律家で民間では弁護士は全ての法律に関与または代理 する事が許されていますが、その他の法律資格は、 宅地建物取引主任者も入りますが、あくまで弁護士の業務の 一部を免許・資格によって許されているだけですが、 実務上はある程度踏み込まないと業務自体が出来ないので グレーゾーンは大体の資格免許事業にあります。 例)税理士が相続税の申告の書類を作成するにあたり 相続人の意思確認をした時、取り分でもめた場合の 仲裁に入ると厳密には違反ですが、やらないと 申告書類が作れないので、その部分に関しては無償かもしれませんが 申告書作成料の一部に入っているかの解釈はグレーゾーンに なります。
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