解決済み
業務指示 拒否権 正当性運送会社の配車係をしています。 ある運行を運転手に指示したところ、「そんな仕事はしない。なにかあったら、おまえ責任取るのかよ?」と反論されました。 その運行は他の運転手は走ったことがあります。そのことを説明しても「あいつはあいつ、俺は俺」という始末。 じゃあその運転手を仕事から外すか他の仕事をお願いしたらどうか?って言われますが、一度でもそのような判断をしたら、『文句を言った物の勝ち』みたいな感じになり、私としては外すのも他の仕事を指示するのも嫌なのです。 かと言って強制的に押し付けるのも変な話です。 こういった場合の法的な根拠ってありますか? 『指示が適切で、運転手には一切の拒否権は無い』みたいな感じの判例とかです。 お知恵をお貸しください。
作業に違法・就業規則違反も一切ありません。運転手の手当として、割りに合わない仕事に対して、ケチをつけるのです。 私としては、『運転手として採用されている』彼等が運転の仕事を拒否すること自体ナンセンスと思っています。 いちいち文句を言ったりしてきて私の仕事を邪魔する真似をするような運転手はクビにしたいです。
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配車=会社(社長)の指示です。 それを乗務員に解ってもらいましょう。 配車指示に従わないのなら、会社指示無視です。解雇の対象になります。勿論、服務規定や就業規則に会社指示に従う 等のヶ条を付ける必要あります。 仕事内容によって、許否を配車が容認して、他の乗務員にその業務を回せば、会社が潰れます。今後、全員が断ったらどうなるかわかりますよね! 絶対に服務規定、就業規則が必要です!! また、会社によっては、「愛車(社)無事故手当」 という物をつくり、荷主様の指示、会社指示に従わなかったら手当無しというのもあります。 (社) の部分です。 最近でも、皆勤賞等をききますが、全日出勤は常識ですので不要かと。上記の様な物が必要です! 先ず、服務規定、就業規則の作成です!! 偉そうな文章になり失礼しました・・・
指示の中に、法令違反や社内規定違反があれば拒否できます。 そのような違法性が全くない「指示」と言う事で判断していいのでしょうか? 補足をお願いします。 ------------------------- 補足を読んで・・・ 権限のある上司に相談して処分をする。 これが当然の行為でしょう。
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