解決済み
資格?について。 初めまして!色々お調べしたのですが、自分が不甲斐ないばかりにイマイチ理解出来なくて…もし宜しければ、教えて頂けると嬉しいです! 私は昔から福祉の仕事につきたいという希望があるのですが、やりたい事がどういう資格に繋がるのかイマイチ理解出来ず…もし分かる方が居ましたら、お教え下さい!お願いします! 1:児童福祉施設?(親の居ない子供たちを預かる所)の仕事 2:障害者施設(知的障害の方が通われる施設、また子供と大人では別かもしれませんのでその場合の資格など(児童知的障害者の方は勉学を教える事もあると思うので、教員免許が居るかどうか等) 3:小学校での障害学級の先生 この3つのどれかの仕事がしたいと考える場合の適当な資格をご存知の方がいらっしゃいましたら、是非教えて頂きたいです!!また、こういう仕事の求人情報はどこで得られるのかもご存知の方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします! 乱文長文すみませんでしたm(__)m
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質問の内容を制度上の体系として少し整理しますが、書かれている内容には、児童福祉、障害者福祉、学校教育の三つが混同されています。有る程度制度別に区分して調べた方が理解しやすいと思います。 1の内容と2のうちの18歳未満の障害児を対象とした施設は、児童福祉の分野になります。 「親の居ない子供たちを預かる所」は、児童養護施設(対象児によっては、乳児院や各種障害児施設もあります)、障害児の施設は、知的障害児施設、知的障害児通園施設、肢体不自由児施設、盲聾唖児施設、重症心身障害児施設等になります。どちらも主要な資格は、保育士と児童指導員(児童指導員は、任用資格であり免状が貰えるような資格とは異なります)、障害児施設のうち、重症心身障害児施設、肢体不自由児施設の一部、知的障害児施設の一部は、病院と同じ設備基準が有るので医師や看護師の常勤も有ります。他に、自前で食事を作っている場合は、栄養士や調理師等の方がいたり、非常勤で心理士や言語聴覚士等の方がいる場合も有ります。 3の内容と2のうちの「児童知的障害者の方は勉学を教える事もあると思う」は、学校教育の分野になります。 養護学校の設置が義務化されていなかった昭和54年以前では、就学猶予・免除とされてしまった障害児に対して、障害児施設が主体となって勉強を教えるということも行われていましたが、現在では障害を理由とした就学猶予・免除は殆ど無く、教育の主体は学校です。 障害児に対する対応は、障害の思い方から特別支援学校、特別支援学級(「小学校での障害学級の先生」はこれに該当します)、通級指導になります。基本は教員免許で、対応する幼・小・中・高の免許が必須で(質問の例では小学校教諭免許)、これに加えて障害種別(視覚、聴覚、肢体、知的、病弱)に応じた特別支援学校教諭免許が有ります。特別支援学校の先生では、一部の自治体で特別支援学校教諭免許が無いと採用されないところがありますが、特別支援学級では2~3割程度の保有率です。 2の残りの大人の障害者施設は、障害者福祉の分野として障害者自立支援法に基づく施設になりますが、同法では医療関係の資格以外は特別な資格を設けておらず、生活支援員等であれば法的には特に資格を要しません。
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