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誘導灯の非常電源について

誘導灯の非常電源について誘導灯の非常電源について 直交交換装置を有しない蓄電池設備によるもの の場合、その容量は誘導灯を有効に20分間以上 作動できる容量のものが必要と定められています (消防法施行規則第28条の3)が、予備電源を 設け、停電時には、予備電源につながるように なっていれば、上記の蓄電池設備が必要では ないとうことが読み取れる条文をご教示願います。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    予備電源って、誘導等に内蔵されているもののことを言ってますか? あれが非常電源では? 同じものでも、自火報に入ると予備電源って言われますけど。 基本、常用電源にトラブルが発生したときに非常電源に切り替わり、停電等の災害時に非常電源から供給できないときや、火災時など、電源が供給できなくなったときに予備電源が働きます。 ただ、非常電源の要求される容量≦予備電源の容量であれば非常電源を省略することができます(あくまで自火報の場合)。 自火報の場合、常用電源、非常電源、予備電源の3種類が必要なので内蔵電池を予備電源と呼んでいますが、誘導灯の場合は予備電源が必要ないので(必要という条文がないので)、あれが非常電源になります。

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