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育休復帰後2ヶ月で退職勧奨をうけ退職することにしましたが、復帰金のためあと4ヶ月在籍させてほしいと交渉したところ、自宅待…

育休復帰後2ヶ月で退職勧奨をうけ退職することにしましたが、復帰金のためあと4ヶ月在籍させてほしいと交渉したところ、自宅待機(無給)でならとの答え。それにより失業給付が減りますか?5月の中旬に育休から復帰し、現在、1時間の時短で働いています。 会社が吸収合併されることになった影響で、退職勧奨を受け退職を決意しましたが、 復帰後半年たっていないので、育児休暇からの復帰金をもらっていません。 育児休暇からの復帰金をもらってからの退職にしたい旨会社に申し出たところ、それまで自宅待機でなら可との返答でした。 ただし、自宅待機中は無給になります。 退職勧奨による退職なので、会社都合としてもらえることになっているのですが、自宅待機期間が無給となると、失業給付金の金額が減ってしまうのではないかという懸念があり、どちらを優先すべきか迷っています。 ちなみに家に入る予定はなく、転職する予定ですが、小さな子どもがいるので転職期間は長くなる可能性が高いため、 失業給付金はかなり大事なお金になりそうです。 そこで質問なのですが、 ①育休復帰後半年経たずに退職した場合、失業給付金の算出は産休前のお給料でされるのでしょうか? それとも復帰後の時短のときの少なくなった給料で計算されるのでしょうか? ②退職までの半年以内に自宅待機で無給期間がある場合、失業給付の計算をする際の過去半年の給料に 無給期間はどのように影響しますか? ③育休復帰金ももらい、失業給付もも働いてお給料をもらっているときの基準でいただくというのは無理なのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    解雇等で退職した特定受給資格者の場合、育児・介護に伴う休業又は勤務時間短縮措置により賃金が低下している期間中に倒産、解雇等の理由により離職した場合は、一定の要件を満たす場合に、休業前又は勤務時間短縮措置ま前の賃金日額と離職時の賃金日額を比べて、高いほうの賃金日額により基本手当日額が計算されます。 ①については、産休前の給料をもとに失業給付金が計算されます。 ②については、微妙ですね。 ③については、育休復帰金と失業給付は扱いが別ですから、それぞれもらうことは可能です。 ②についての判断は難しいところです。復帰後6か月働いて退職ということであれば、問題なく復帰金と、産休前の給料を基準にした失業給付との両方をもらえます。ただし、4か月の自宅待機期間がどう判断されるかですね。これについてはハローワークに確認してみたほうがいいと思います。

  • 上の方に補足です。 退職日前6か月分のお給料ですが、 出勤日数が11日以上ある月が条件となります。 休職で出勤ゼロになるはずですので、 例えば来月から無給になるのであれば、 今月7月よりさかのぼって半年分の給料が、基準となります。 育休の復帰と失業は、同じではありえないので、同時給付は出来ません。

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  • 条件 ・育児休業取得期間と同じ職場に復帰。 ・育児休業終了後6ヶ月以上続けて勤務した場合。 ※ただし雇用保険を1日も空けずに支払っていることを条件として、他の事業主の職場への転職でも可能。 もらえる金額 休業開始時のお給料の20%相当 × 育児休業給付金を受けた月数分※平成19年4月1日~平成22年3月31日の期間に育休に入った方 。失業給付金は、退職後6ヵ月間の賃金で計算されますから無給は響きます。

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