解決済み
☆任期の違い衆→4年、参→6年で衆は任期途中での解散がある☆法案で衆で可決し、参で違う議決をした時、衆の出席議員の3分の2以上で可決したら法律になる☆総理大臣の指名、予算の議決、条約の承認で、参と衆が違う議決をした時は両院で協議をし、更に一致しない時は衆の議決が国会の議決となる☆予算は、先に衆に出され審議される☆内閣不信任決議は、衆のみが行える。内閣不信任決議案の可決、内閣信任決議案の否決は内閣総辞職、又は衆の解散の効果を伴う。等ですね。仕事は上記のような感じで衆は参より優越的地位にあります。
なるほど:1
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