解決済み
以下の場合、旅行業務取扱者の資格が必要でしょうか??私はコンサルティング業の者なのですが、現在新企画の検討中です。 そこで、顧客(最大5名)と共に海外へ渡り、現地で観光をしながらコンサルティングをする場合なのですが、 ・空港券の手配 ・ホテルの手配 ・観光ガイド など全て当社がすることになりますが、 この場合、当社の人間が旅行業務取扱者の資格を有していることが必要でしょうか?? それとも、旅行代理店を開業するのではないので必要ないのでしょうか?? また、上記の内容について他にも必要な資格などありますでしょうか?? ご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけますでしょうか。 よろしくお願いいたします。
475閲覧
私も詳しくは判らないので、確実、ではありませんが ・航空券の手配 ・ホテルの手配 ・観光ガイド これは、旅行業法第2条第1項第8号の「その他の付随的行為」に当てはまります (定義) 第二条 この法律で「旅行業」とは、報酬を得て、次に掲げる行為を行う事業(専ら運送サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送サービスの提供について、代理して契約を締結する行為を行うものを除く。)をいう。 八 第一号及び第三号から第五号までに掲げる行為に付随して、旅行者の案内、旅券の受給のための行政庁等に対する手続の代行その他旅行者の便宜となるサービスを提供する行為 ですから、事業者はまず「旅行業者」の登録をすることが必要ですし、旅行業務取扱管理者(総合)を選任することが必要になります (旅行業務取扱管理者の選任) 第十一条の二 旅行業者又は旅行業者代理業者(以下「旅行業者等」という。)は、営業所ごとに、一人以上の第五項の規定に適合する旅行業務取扱管理者を選任して、当該営業所における旅行業務に関し、その取引に係る取引条件の明確性、旅行に関するサービス(運送等サービス及び運送等関連サービスをいう。以下同じ。)の提供の確実性その他取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便を確保するため必要な国土交通省令で定める事項についての管理及び監督に関する事務を行わせなければならない。 2 旅行業者等は、その営業所の旅行業務取扱管理者として選任した者のすべてが第六条第一項第一号から第五号までのいずれかに該当し、又は選任した者のすべてが欠けるに至つたときは、新たに旅行業務取扱管理者を選任するまでの間は、その営業所において旅行業務に関し旅行者と契約を締結してはならない。 3 第一項の規定は、旅行業務を取り扱う者が一人である営業所についても適用があるものとする。 4 旅行業務取扱管理者は、他の営業所の旅行業務取扱管理者となることができない。 5 旅行業務取扱管理者は、第六条第一項第一号から第五号までのいずれにも該当しない者で、次に掲げるものでなければならない。 一 本邦内の旅行のみについて旅行業務を取り扱う営業所にあつては、次条の規定による総合旅行業務取扱管理者試験又は国内旅行業務取扱管理者試験に合格した者 二 前号の営業所以外の営業所にあつては、次条の規定による総合旅行業務取扱管理者試験に合格した者 6 旅行業者等は、旅行業務取扱管理者について、第二十二条の二第二項に規定する旅行業協会が実施する研修を受けさせること等により、旅行業務取扱管理者の職務に関し必要な知識及び能力の向上を図るよう努めなければならない。
< 質問に関する求人 >
企画(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る