解決済み
社労士試験、障害者の雇用に促進等に関する法律について教えてください。テキストに次のような記述があります。一般事業主は、常時雇用する労働者(短時間労働者を除く)を雇用し、または解雇(労働者の責に帰すべき事由による解雇を除く)するときは、その雇用する身体障害者または知的障害者である労働者の数が、その雇用する労働者の数に100分の1.8を乗じて得た数以上であるようにしなければならない。 これはなぜ、「短時間労働者を除く」「労働者の責に帰すべき事由による解雇を除く」という記述があるのでしょうか?重度障害の短時間労働者を雇用したのなら障害者数1人にカウントされますよね。「労働者の責に帰すべき事由による解雇を除く」とはどういう意味なのでしょうか。56人の労働者がいたら1人は障害者を雇用しないといけないのですが、例えば56人のうち1人が労働者の責で解雇されたとしても55人で計算するのではなく元の56人で計算するということでしょうか。
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障害労働者は一般的に一般労働者と同じ行動労働をさせると失敗し易くタイムロスが生じる。教えたが労働者の失敗で責任を取らせ退職させた場合は現実的証拠が残された場合はカウントしない。これは企業側に有利な条件を設けて逃げ道を造る。障害者の責務じゃ無くても解雇できる可能性を盛り込む。私も優良企業に身体障害者雇用が初めての企業に入社したが書類などが整っただけで蓋を開ければ中は空っぽ。企業側の勝手な解雇を虐げられた一人です。
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