ハローワークで職業訓練の受講あっせんを行うのは、 雇用保険失業給付の訓練延長給付を受けるためには、公共職業安定所長が対象者の職業訓練受講について適切有効であると認め受講あっせんを行うことが前提条件である、と雇用保険法に定めがあるからです。 訓練・生活支援給付金の受給についても、これに準じて、公共職業安定所長の受講あっせんが必要となっています。 一方、ハローワークプラザは、あくまで公共職業安定所と同じ職業相談・紹介機能と雇用情報提供機能を持ちますが、雇用保険の受給手続きについては業務を一切行っておりません。つまり、一部似た機能を持ってはいますが「公共職業安定所ではない」ということです。 ですから、ハローワークプラザが仮に職業訓練受講の取次ぎを行ったとしても、雇用保険法の制約を受け失業給付の訓練延長給付が認められません。従って、受講あっせんは行わないのです。 もっとも、失業給付延長給付の受給資格もなく、訓練・生活支援給付金の受給資格にも該当しないのであれば、ハローワークを介しての受講申し込みをしなくても、職業訓練校に直申し込みができる場合もあります。
ハローワークプラザの職員の話では、部署が違うので申し込みは出来ないっておっしゃってました。
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