解決済み
自分の都合で6か月無断欠勤していたパートが、私は辞めると言っていない、またシフトに入れてと言ってきました。昨年10月他のパートともめた挙句、首が痛いという理由でしばらく休みます、と休み始め。11月も今度は腰が痛いと言って休み、12月からは連絡もなかったパートが最近になって、私は辞めると言っていないししばらく休むと言っておいたのだからまた働かせろと言ってきました。 雇用契約は6カ月なのでもう切れていますし、何の連絡もなく6か月休み、他のパートさんに暴言を吐いて来なくなり、他のパートさんと一緒に仕事をするのが難しので、もう契約が切れた時点で退職扱いにしてしまったのですがやっぱりこれはまずいですか? こちらからから毎月どうするのか聞くために連絡しなければいけなかったのでしょうか。 どのように対処するべきかアドバイスをお願いします。
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私も全く同じではありませんが無断欠勤を繰り返す社員をどうにかしたくて労基局へ相談した事がありました。担当者曰く「2週間以上無断欠勤ならば解雇理由になる」との事。契約期間中の実労働実績がそもそも無いのでモメても相手に勝ちは無いとは思いますが、なぜ体調不良よる休暇に診断書提出を義務付けなかったのですか?そして退職扱いにした時点でハガキでも何でもいいから通知を送っておくべきでした。相手が労基局に駆け込んだら労基局は労働者の話も聞かないといけないので無断欠勤が立証できなければ妥協案を提示してくるかもしれません。(しばらく働かせて様子を見ろとか・・・)一度労基局へ相談した方が良いと思いますよ。相手へは「契約期間中の実労働実績もありませんし、契約期間も過ぎたので退職扱いにしました。この出勤状況では再雇用するつもりもありません。」と毅然とした対応をした方が良いと思います。発言は冷静且つ慎重に、相手は揚げ足取りで突っ込んで来るでしょうから言葉尻を取られないようにしてくださいね。これからは体調不良による長期休暇には診断書提出と契約更新についてのルールを明確にした方がいいと思います。ゴネ特を許したら他のパートさんに波及しますよ。頑張ってください。
体調不良での長期休暇(相手は休むと言ったと主張する)と他のパートさんへの暴言(証拠が無いし水掛け論になる)だけでは解雇出来ませんが、半年ごとの雇用契約の更新をしなかった、これで解雇理由は充分です。再雇用してもメリットは無いですから「雇用契約書」を全面に出して「契約は更新しないと登録が自動で抹消される。働く意思があれば、休んでる時でも連絡出来るはずだ。あなたは子供じゃないんだからこちらから連絡はしない。働きたいなら面接から始める」と、言って争いましょう。問題児を再雇用するとあなたが痛い目に合います。
もともとの雇用契約がどうなっていたかにもよりますが、無断欠勤は業務意志がないことで解雇に値すると思われます。ただ、本人が無断欠勤した時点で、勤務意志がないとみなし、確認すべきでしたね。確認のみでなく、退職の届けを本人自身が書かなければ勤務は継続中とみなされるのではないでしょうか。雇用契約については同意を得ていることが必要と思われます。本人に何かの形で同意があればと思います。あなたが責任者の方なら、現状を本人に話すべきだと思います。このような理由で解雇に値することと、他のパートさんの暴言も指摘すべきですし、もしも勤務続行を希望するのであるなら、無断欠勤、暴言をはかないことをしっかり伝えるべきだと思います
>何の連絡もなく6か月休み この時点で解雇する十分な理由になります。 ただ解雇するのであれば相手に連絡をいれるべきですよね。 無断欠勤と他のパートとのトラブルを理由に再雇用はできない旨を伝えましょう。 相手が辞めると言っていないとしても状況から辞めたと判断できます。 仮に裁判になっても相手が勝つことはまずありえません。
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